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社会保険料の免除とは?産休・育休の条件や手続き、いつからいつまで?

社会保険料の免除とは?産休・育休の条件や手続き、いつからいつまで?

社会保険料の免除とは、特定の条件を満たした場合に社会保険料の支払いが免除される制度のことです。
特に、産休や育休を取得する期間中は、申請手続きを行うことで健康保険料や厚生年金保険料の支払いが免除されます。

本記事では、社会保険料の免除制度について、対象となる条件や免除がいつからいつまで適用されるのか、具体的な手続き方法を解説します。

1.社会保険料の免除制度とは?対象者別に2種類を解説

社会保険料の免除制度は、対象者によって大きく2種類に分けられます。
一つは、会社員や公務員が産休・育休を取得する際に利用できる健康保険・厚生年金保険料の免除制度です。
もう一つは、自営業者や退職者などが加入する国民年金保険料について、経済的な理由で納付が困難な場合に利用できる保険料免除・納付猶予制度です。

このように、加入している社会保険の種類や状況に応じて、利用できる制度が異なります。
いずれの制度も、申請をしなければ社会保険料は免除されません。

1.1 【会社員向け】産休・育休期間中の健康保険・厚生年金保険料の免除

会社員が産前産後休業(産休)や育児休業(育休)を取得する期間中は、事業主が年金事務所や健康保険組合に申し出ることで、健康保険料と厚生年金保険料の支払いが被保険者本人・事業主ともに免除されます。
この免除期間中も、健康保険の給付は通常通り受けられ、将来の厚生年金受給額も保険料を納付したものとして計算されるため、従業員にとって大きなメリットがあります。
労使協定で、子が3歳以降の育休を認めている場合でも、社会保険料の免除は3歳未満の子の育休までとなります。

1.2 【自営業者・退職者向け】国民年金保険料の免除・納付猶予

自営業者や失業中の人、退職した人などが加入する国民年金には、経済的な理由で保険料の納付が難しい場合に利用できる免除・納付猶予制度があります。
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請して承認されると保険料の全額、4分の3、半額、4分の1が免除されます。
また、20歳以上の学生を含む、50歳未満の方を対象とした納付猶予制度もあります。
法定の要件に該当することにより国民年金保険料の納付が免除される法定免除の制度もあります。法定免除は被保険者本人の申請は不要ですが、届出は必要です。

これらの制度を利用することで、将来の年金受給資格期間に算入されます。
年金額への反映は、それぞれの免除制度の割合によって異なります。

2.【産休・育休】社会保険料が免除される条件と期間を詳しく解説

産休・育休期間中の社会保険料免除を受けるためには、定められた要件を満たす必要があります。
ここでは、産前産後休業と育児休業、それぞれにおける具体的な免除期間と、2022年10月の法改正で変更された育児休業の免除要件について詳しく解説します。
これらの制度を正しく理解し、適切に手続きを行うことが重要です。

2.1 産前産後休業(産休)における免除期間はいつからいつまで?

〈会社員向け〉
産前産後休業(産休)における社会保険料の免除期間は、産休を開始した日の属する月から、終了した日の翌日が属する月の前月までです。
例えば、5月20日から産休を開始し、7月15日に終了した場合、免除期間は5月から6月までの2ヶ月間となります。
産前産後休業期間には、産後パパ育休(出生時育児休業)の期間は含まれません。それぞれで免除の申し出が必要です。

〈国民年金加入者向け〉
国民年金に加入している第1号被保険者の産休における社会保険料の免除期間は、出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。
第1号被保険者とは、自営業者、アルバイト、無職の方などのことを指します。70歳未満の会社員や公務員など、厚生年金の加入者である第2号被保険者、会社員・公務員の配偶者である第3号被保険者以外が、第1号被保険者となります。

2.2 育児休業(育休)における免除要件【2022年10月法改正対応】

2022年10月の法改正により、育児休業中の社会保険料免除要件が変更されました。
この改正以前は、月末時点で育児休業を取得している必要がありましたが、改正後は月内での短期間の育休でも免除の対象となるケースが追加されています。
これにより、特に男性が育児休業を取得しやすくなるなど、より柔軟な働き方に対応した制度になりました。

賞与にかかる保険料も、新たな要件が設けられています。

2.3 同月内に14日以上の育休取得でも免除の対象に

2022年10月からの法改正で、従来の「育休期間に月末が含まれる場合」という要件に加え、新たな免除要件が追加されました。
具体的には、育休を開始した日と、育休が終了する日が同じ月内にあり、その月における育休の日数が14日以上である場合も免除の対象となります。
この日数は暦日で計算されるため、土日祝日も含まれます。

これにより、月の途中から14日以上の育休を取得した場合でも、その月の保険料が免除されることになりました。

2.4 賞与(ボーナス)にかかる社会保険料も免除されます

育児休業期間中に支給される賞与にかかる社会保険料も免除の対象です。

ただし、給与の社会保険料の免除とは異なり、賞与保険料の免除を受けるには、賞与が支払われた月の末日に育児休業を取得していることが条件となります。
連続して1ヶ月を超える育児休業を取得している場合に限り、この要件を満たしているとみなされます。1ヶ月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます。
月の途中で育休が終了するなど、月末時点で育休を取得していない場合は、その月の賞与に対する保険料は免除されないため注意が必要です。

2.5 免除期間中も将来受け取る年金額は減らないので安心

産休・育休期間中に社会保険料が免除されても、将来受け取る年金額が減ることはありません。
日本年金機構の制度により、免除期間は保険料を納付したものとして扱われ、年金額の計算に反映されます。

これは、子育て世代の経済的負担を軽減し、安心して育児に専念できるようにするための措置です。
保険料の支払いをせずに、将来の保障を確保できる点は、この制度の大きなメリットといえます。

2.6 育児休業(育休)における免除要件【2026年10月法改正対応】

2026年10月の法改正により、育児休業中の第1号被保険者に対して、国民年金保険料が免除される制度が始まります。実子・養子を育てている第1号被保険者が申請を行うことで、実子・養子が1歳になる誕生日の前月分まで、保険料の納付が免除されます。将来の年金額は、納付した場合と同じように反映されます。

3.産休・育休における社会保険料免除の申請手続きの流れ

産休・育休中の社会保険料免除を受けるための申請は、従業員本人ではなく、事業主(会社)が手続きを行います。
従業員は、産休や育休の取得を会社に申し出る際に、免除の申請に必要な情報を提供します。
その後、事業主が管轄の年金事務所や健康保険組合へ書類を提出する流れが一般的です。

ここでは、産休と育休、それぞれの対象期間における手続きの詳細を解説します。

3.1 産休中の免除手続きに必要な書類と提出先

産休中の社会保険料免除を受けるためには、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出する必要があります。
この申請書は、従業員が産休期間中に、事業主を通じて提出します。
提出先は、会社が管轄する年金事務所または健康保険組合です。

従業員は、出産予定日や出産日などを正確に会社へ報告し、会社がその情報をもとに書類を作成・提出します。

3.2 育休中の免除手続きに必要な書類と提出先

育休中の社会保険料免除を受けるためには、事業主が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。
この手続きは、従業員が育児休業を取得している間に、事業主を通じて行われます。
提出先は産休中と同様に、会社を管轄する年金事務所または健康保険組合です。

従業員は、育休の開始日と終了予定日を会社に申し出て、会社がその情報に基づき手続きを進めます。

3.3 育休終了後に提出が必要な「育児休業等終了時報酬月額変更届」とは

育児休業から復帰後、時短勤務などで給与が下がった場合、社会保険料の負担が大きくなることがあります。
この負担を軽減するため、育休終了後に「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することで、社会保険料の標準報酬月額を改定できます。
通常、標準報酬月額は4〜6月の給与を基に9月に改定されますが、この届出により、復帰後3ヶ月間の平均給与を基に4ヶ月目から改定され、実態に合った保険料に見直すことが可能です。
この手続きは被保険者の申し出に基づき進めていくため、事業主は被保険者に改定意思を確認する必要があります。

4.収入減少や失業時に利用できる国民年金の免除・納付猶予制度

自営業者やフリーランス、退職などで会社の社会保険から外れた方が加入する国民年金には、収入の減少や失業により保険料の納付が困難になった場合のセーフティネットとして、免除制度や納付猶予制度が設けられています。
これらの制度は、本人の所得状況に応じて保険料負担を軽減するもので、厚生労働省が管轄する公的な仕組みです。
利用するには、住民票のある市区町村の役所や年金事務所への申請が必要です。

4.1 所得金額で決まる4段階の免除基準(全額・4分の3・半額・4分の1)

国民年金保険料の免除制度は、本人・配偶者・世帯主の前年所得に応じて4つの段階に分かれています。
所得金額の基準を満たすことで、保険料が「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」のいずれかで免除されます。
所得が低いほど免除される割合は大きくなります。

また、20歳以上50歳未満の方で本人・配偶者の所得が一定以下の場合は、保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」を利用することも可能です。

4.2 失業や退職した方向けの特例免除について

失業や会社の倒産、天災などの理由により国民年金保険料の納付が著しく困難になった場合、所得にかかわらず保険料の免除が受けられる特例免除制度があります。
この制度を利用するには、失業したことを証明する雇用保険受給資格者証や離職票などの公的書類の写しを添付して申請します。
また、生活保護を受けている方や、障害年金(1級・2級)を受給している方は、届出により保険料が全額免除される法定免除の対象者となります。

4.3 国民健康保険料の減免は市区町村の窓口へ相談を

国民健康保険料についても、所得の減少や失業、災害などの特別な事情で支払いが困難になった場合に、保険料が減額または免除される制度があります。
ただし、この減免制度の基準や手続きは、国民健康保険の運営主体である市区町村によって異なります。
具体的な条件や申請方法は自治体ごとに定められているため、まずは居住地の市区町村役場の国民健康保険担当窓口への問い合わせや相談が必要です。

5.社会保険料の免除に関するよくある質問

社会保険料の免除制度を利用するにあたり、具体的な確認方法や対象者の範囲など、様々な疑問が生じることがあります。
ここでは、いつ免除が給与に反映されるかの確認方法や、会社の役員、パート・アルバイトといった立場での適用の可否など、休業中によくある質問について解説します。

制度のメリットを最大限に活用するために、疑問点を解消しておきましょう。

5.1 免除が適用されているか給与明細で確認する方法は?

給与明細の控除欄にある「健康保険料」と「厚生年金保険料」の項目を確認します。
免除が適用されている月は、これらの項目が0円または空欄で記載されます。
ただし、会社から年金事務所への手続きと、給与計算への反映には時間がかかる場合があります。

免除開始月から数ヶ月遅れて反映され、遡って精算(還付)されることもあるため、不明な点は会社の給与担当者に確認するのが確実な方法です。

5.2 会社の役員でも産休・育休中の免除は受けられますか?

はい、受けられます。
会社の役員であっても、健康保険・厚生年金保険の被保険者であれば、従業員と同様に産前産後休業中の保険料は免除されます。ただし、育児介護休業法について、役員は適用外のため、育児休業中の社会保険料の免除は受けられません。

手続きも従業員と同様に、法人が管轄の年金事務所へ申出書を提出することで行います。

5.3 パートやアルバイトでも社会保険料は免除されますか?

はい、免除されます。
パートやアルバイトといった雇用形態にかかわらず、勤務先の社会保険に加入している被保険者であれば、産休・育休を取得することで社会保険料免除の対象となります。
ただし、育休中の免除を受けるには、育児・介護休業法に定められた育児休業の取得要件を満たしている必要があります。

有給休暇の日数とは関係ありません。

6.まとめ

社会保険料の免除制度は、出産や育児、あるいは失業などのライフイベントに直面した際の経済的負担を軽減する重要な仕組みです。
特に産休・育休中の会社員は、本人と事業主双方の保険料が免除され、将来の年金への影響もなく大きなメリットがあります。
2022年の法改正で、男性も出生時育児休業などを利用して短期間の休業で免除を受けやすくなりました。

育児休業給付金とあわせて活用することで、安心して育児に専念できます。
育休の延長は最長で子どもが2歳になるまで可能ですが、状況によっては3年まで認める企業もあります。
介護休業など、育児以外の休業は免除対象外です。
また、自営業者や年収が減少した方は、国民年金の免除・猶予制度を検討しましょう。
自身の状況に合わせて、利用できる制度を正しく理解し、忘れずに申請を行うことが大切です。

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