【アウトソーシングほっとニュース】転倒事故を報告せず書類送検 「労災かくし」が招く法的リスク

長崎県内の食品製造会社が、工場内で起きた転倒事故による労働災害(労災)を、労働基準監督署に報告しなかったとして、いわゆる「労災かくし」の疑いで書類送検されました。労災かくしは刑事罰の対象となる違法行為です。今回の事案をもとに、労災かくしとは何か、どのようなリスクがあるのかをわかりやすく解説します。
令和6年(2024年)12月、長崎県諫早市内にある食品製造会社の工場で、製造ラインで働いていた従業員が転倒し、膝蓋骨(ひざのお皿の骨)を骨折するという労働災害が発生しました。転倒の原因は、機械から離れた際に床の補修箇所の盛り上がりにつまずいたことでした。この従業員は22日間、仕事を休まなければならない重傷を負いました。
しかし同社はこの事故を労働基準監督署に報告せず、健康保険を使って治療させ、自己負担分を会社が補填していたことが定期監督(定期的に行う立入調査)によって発覚。令和8年(2026年)2月25日、会社と同工場の総務課長が諫早区検察庁へ書類送検されました。
労災かくしとは、法律により報告が義務付けられている労働災害が起きたにもかかわらず、労働基準監督署長に「労働者死傷病報告」を提出しない、または虚偽の内容を報告することをいいます。
故意に隠したつもりがなくても、提出を忘れた・うっかり遅れたというケースも労働者死傷病報告義務違反として労働局の指導や刑事罰の対象となります。「知らなかった」では済まされない点に注意が必要です。
また、従業員本人が「労災にしなくていい」と言った場合でも、会社側の報告義務はなくなりません。従業員が労災保険を使うかどうかと、会社が届出を行う義務は別の話です。
従業員が4日以上休業した場合は、遅滞なく所轄の労働基準監督署長へ提出しなければなりません。なお、労働安全衛生規則第97条の改正により、2025年1月から労働者死傷病報告は電子情報処理組織を使用して(電子申請により)提出することが義務化されています。今回の事案では22日間の休業が発生しており、この届出が必要でしたが、同社は報告を怠っていました。
休業が4日未満の場合は、各四半期(1〜3月・4〜6月・7〜9月・10〜12月)ごとにまとめて、その期間の翌月末日までに提出します。なお、けがをしたが休業しなかった場合は報告の必要はありません。
業務中や通勤中のけが・病気には労災保険を使うことが原則です。健康保険法により、業務上の負傷・疾病に健康保険を使うことは認められていません。今回の事案のように健康保険で処理していた場合、発覚後に給付金の返還を求められることがあります。
労災かくしは、次のような経緯で発覚するケースが多くあります。
労災かくしが発覚した場合、会社と担当責任者の双方が罰則の対象となります。罰金だけでなく、企業経営に深刻な影響を与えるリスクがある点を正しく理解しておくことが重要です。
労働災害が発生した場合は、以下のポイントを必ずご確認ください。適切な初動対応が、後のトラブルを防ぎます。
労災かくしは、個人の判断によって会社全体が重大なリスクを負う結果になります。組織として防止するために、以下の対策を検討してください。
「これは労災にあたるのだろうか」「どの様式を使えばいいのかわからない」「申請の手続きが複雑で不安」――労働災害が発生した際には、こうした疑問が生じることが多いかと思います。
当事務所では、労災に該当するかどうかの判断から、必要書類の作成・労災申請のサポートまで、事業主の皆さまに代わって対応しております。労災対応でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
を書いたのは・・・社会保険労務士法人エスネットワークス
社会保険労務士K・E
労働保険事務組合での実務経験を活かし、女性ならではの視点で、相談しやすく寄り添ったサポートを心がけています。