【アウトソーシングほっとニュース】36協定の届出、これで大丈夫? よくある不備と対策

中央労基署の管轄(千代田区・中央区・文京区・島しょ)には約7万事業場が集積します。協定締結の当事者となる過半数代表者が、係長や主任などの役職を持たない一般の従業員であるケースが多く、「職名」欄を空欄のまま提出する事例が後を絶ちません。
もう一つ不備が多いのが、特別条項付き36協定の「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」の記載です。「業務の都合上必要なとき」「業務上やむを得ないとき」など、恒常的な長時間労働が想定される書き方は「臨時的」に該当しないとして、再提出を求められる可能性があります。具体的かつ一時的・突発的な事由を記載してください。
東京労働局・中央労基署は、届出の正確性を高めるために「確かめよう労働条件」サイト(厚生労働省)からの電子申請を強く推奨しています。必須項目に空欄があると警告が出て提出できない仕組みのため、従来のe-GOV電子申請よりも不備を防ぎやすくなっています。
申請前に、以下の項目をご確認ください。
厚生労働省が令和7年4月から提供する同サイトを利用すると、36協定の電子申請がより便利かつミスなく行えます。
① 過半数代表者の「職名」は、役職がない場合でも「一般社員」などと必ず記載する
② 特別条項の「臨時的に限度時間を超える場合」は恒常的な表現を避け、具体的な事由を書く
③ 36協定は受理されるまで有効にならないため、年度末前の早めの届出を心がける
④ 「確かめよう労働条件」サイトからの電子申請で不備を防ぎ、作業を効率化できる
36協定の作成・届出についてお困りの方は
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当事務所では36協定の作成支援・電子申請代行を承っております
参考資料:東京労働局・中央労働基準監督署「電子申請時のチェックポイント」
この記事
を書いたのは・・・
社会保険労務士法人エスネットワークス
社会保険労務士K・E
労働保険事務組合での実務経験を活かし、女性ならではの視点で、相談しやすく寄り添ったサポートを心がけています。