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【アウトソーシングほっとニュース】36協定の届出、これで大丈夫? よくある不備と対策














東京・中央労働基準監督署は、毎年度末に届出が集中する36協定について不備が多発していることを受け、確実な作成と電子申請の活用を呼びかけています。とくに目立つのが、協定締結当事者である過半数代表者の「職名」の記載漏れ。36協定は労基署に受理されるまで有効になりません。不備による再提出で有効期間がずれると、その間は時間外労働をさせることができなくなるリスクがあります。
1どんな不備が多いのか?

中央労基署の管轄(千代田区・中央区・文京区・島しょ)には約7万事業場が集積します。協定締結の当事者となる過半数代表者が、係長や主任などの役職を持たない一般の従業員であるケースが多く、「職名」欄を空欄のまま提出する事例が後を絶ちません。

⚠ 「職名」が空欄だと…
担当者が「適正な人が代表者になっているか判別できない」と判断し、再提出を求められます。役職がない場合でも「一般社員」「営業社員」などと記載する必要があります。

もう一つ不備が多いのが、特別条項付き36協定の「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」の記載です。「業務の都合上必要なとき」「業務上やむを得ないとき」など、恒常的な長時間労働が想定される書き方は「臨時的」に該当しないとして、再提出を求められる可能性があります。具体的かつ一時的・突発的な事由を記載してください。

📌 再提出になると…
再提出で本来の有効期間の開始日に間に合わなかった場合、受理されるまでの間は時間外・休日労働をさせることができなくなります。年度末は届出が集中するため、早めの準備が重要です。
2電子申請前に確認したいチェックリスト

東京労働局・中央労基署は、届出の正確性を高めるために「確かめよう労働条件」サイト(厚生労働省)からの電子申請を強く推奨しています。必須項目に空欄があると警告が出て提出できない仕組みのため、従来のe-GOV電子申請よりも不備を防ぎやすくなっています。

申請前に、以下の項目をご確認ください。

協定の有効期間・起算日が正しいか(特に終期の「年」の入力ミスが多発しています。該当する年度が正しく入力されているか必ずご確認ください)
1年間の上限時間の起算日(特別条項がある場合は様式2枚目も含む)の入力漏れがないか
過半数代表者の「選出方法」で「その他」を選択した場合、自由入力欄に具体的な内容を記載しているか
特別条項の「限度時間を超えて労働させる場合の手続」で「その他」を選択した場合、自由入力欄に具体的な手続内容を記載しているか
特別条項の「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」が、具体的・一時的・突発的な事由になっているか
3確かめよう労働条件」サイトを活用しよう

厚生労働省が令和7年4月から提供する同サイトを利用すると、36協定の電子申請がより便利かつミスなく行えます。

サイトの4つの便利機能
内容の異なる複数協定を一括届出→ 作業負担を軽減
本社一括届出のCSVを自動作成→ ファイル作成が不要
届出先の労基署を自動選択→ 検索作業が不要
次回届出時のリマインド・複写→ 更新作業を効率化
📝 この記事のポイントまとめ

① 過半数代表者の「職名」は、役職がない場合でも「一般社員」などと必ず記載する
② 特別条項の「臨時的に限度時間を超える場合」は恒常的な表現を避け、具体的な事由を書く
③ 36協定は受理されるまで有効にならないため、年度末前の早めの届出を心がける
④ 「確かめよう労働条件」サイトからの電子申請で不備を防ぎ、作業を効率化できる

36協定の作成・届出についてお困りの方は

お気軽にご相談ください

当事務所では36協定の作成支援・電子申請代行を承っております

参考資料:東京労働局・中央労働基準監督署「電子申請時のチェックポイント」


この記事を書いたのは・・・

社会保険労務士法人エスネットワークス
社会保険労務士K・E

労働保険事務組合での実務経験を活かし、女性ならではの視点で、相談しやすく寄り添ったサポートを心がけています。







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