【アウトソーシングほっとニュース】令和7年度 「職場のメンタルヘルスシンポジウム」が開催されます

2025年11月13日(木)、令和7年度職場のメンタルヘルスシンポジウム「中小企業におけるメンタルヘルス対策~ストレスチェック義務化への対応~」がオンラインで開催されます。今回このシンポジウムは厚生労働省が運営する「こころの耳」の主催によるもので、中小企業におけるメンタルヘルスの現状と課題、実践的な対応策を共有する場として、基調講演・事例紹介・パネルディスカッションなどを通じて、多様な視点から議論が行われる予定です。(参加無料 詳細はこちらから) 現在のストレスチェック制度は、労働安全衛生法により「常時50人以上の労働者がいる事業所」に対して年1回の実施が義務づけられていて、50人未満の事業所では努力義務となっております。今回2025年5月14日に公布された改正労働安全衛生法により、「常時50人未満の労働者がいる事業所」に対しても実施が義務化されることが決定いたしました。ただし、実施体制の整備、実施方法の選定、制度の周知など準備期間として、公布日から3年以内(2028年5月まで)に施行される予定です。
メンタルヘルスについて
メンタルヘルスとは体の健康ではなく、こころの健康状態を意味します。体が軽いとか、力が沸いてくるといった感覚と同じように、心が軽い、穏やかな気持ち、やる気が沸いてくるような気持ちの時は、こころが健康といえるでしょう。しかし、だれでも気持ちが沈んだり、落ち込んだりすることはあります。日々の生活の中でストレスを感じることも少なくありません。気分が落ち込んだり、ストレスを感じることは自然なことですが、このような気分やストレスが続いてしまうと、こころの調子をくずしてしまう原因にもなります。さらにこころの不調は、周囲の人に気づかれにくく、自分からも伝えづらいため、回復に時間がかかってしまうこともあります。
ストレスチェック制度とは
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に働く人が回答し、それを集計・分析することで、職場のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポートなどを調べる簡単な検査です。働く人が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、過度なストレス要因が職場にある場合は、会社が必要な措置を検討したり、職場環境の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。

出典:厚生労働省
この記事を書いたのは・・・

社会保険労務士法人エスネットワークス 社会保険労務士 T.Y レストランでの接客から人事労務の世界へ転身しました。難しくなりがちな労務の話も身近に感じてもらえるようにお届けしていきます。