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【アウトソーシングほっとニュース】9月は「職場の健康診断実施強化月間」です


厚生労働省は、毎年9月を『職場の健康診断実施強化月間と位置づけ、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の実施とその後の適切な対応を企業に徹底するよう呼びかけています。


実施の背景と目的

令和7年度(2025年)の強化月間では、労働者の健康保持・増進を図るため、以下の点を重点的に啓発することを目的としています。

  • 健康診断の確実な実施と事後措置の徹底
  • 健康診断結果の記録保存の徹底
  • 有所見者への医師または保健師による保健指導の実施
  • 特定健康診査・特定保健指導との連携(高齢者医療確保法に基づく)
  • 健康保険法に基づく保健事業との連携
  • 地域産業保健センターの活用(特に小規模事業場向け) 

 健康診断の実施、有所見者に対する医師からの意見聴取、医師の意見を勘案した必要な事後措置の実施は、全て労働安全衛生法に基づく事業者の義務となりますが、一般的に小規模事業場での実施率が低い傾向にあります。地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の小規模事業場への支援として、産業医・保健師を配置し、健診結果についての医師からの意見聴取、長時間労働者・高ストレス者に対する面接指導、産業医等の事業場訪問による保健指導、労働者の健康に係る各種相談などの対応を無料で行っていますので、ぜひ活用して労働者の方の健康管理を行っていきましょう。

職場の健康診断の法令義務

 『職場の健康診断実施強化月間』にあたり、今一度職場における健康診断の法令義務について整理しておきましょう。企業が従業員の健康を守るために実施すべき『健康診断』は、労働安全衛生法および関連省令により、法的義務として定められており、事業者は、対象となる労働者に対して、定期的に医師による健康診断を実施しなければなりません。

健康診断の種類と対象者

 健康診断は大きく分けて以下の2種類があります。

一般健康診断

  • 雇入れ時健康診断:常時使用する労働者に対して、雇入れ時に実施。
  • 定期健康診断:常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回実施。
  • 特定業務従事者の健康診断:深夜業や有害業務に従事する者に対して、6ヶ月以内ごとに1回実施。
  • 海外派遣労働者の健康診断:労働者を6か月以上海外に派遣させる際と、6か月以上海外に派遣した労働者を帰国させて国内の業務に従事させる際に実施。
  • 給食従業者の検便:給食業務に従事する労働者を対象に、雇入れの際または配置替えの際に実施 。

特殊健康診断

  • 有機溶剤、鉛、石綿、放射線などの有害物質を取り扱う業務に従事する労働者に対して、法令で定められた頻度で実施 。

健康診断の項目

 定期健康診断では、以下の項目が基本とされています。

  1. 既往歴および業務歴の調査
  2. 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査および喀痰検査
  5. 血圧の測定
  6. 貧血検査(血色素量、赤血球数)
  7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
  8. 血中脂質検査(LDL、HDL、トリグリセライド)
  9. 血糖検査
  10. 尿検査(糖、蛋白)
  11. 心電図検査

※一部項目は医師の判断により省略可能です。

実施後の事業者の義務

 健康診断の実施後、事業者には以下の義務があります 。

  • 健康診断の結果の記録:健康診断の結果は、健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断によって定められた期間、保存する必要があります。
  • 健康診断の結果についての医師等からの意見聴取:健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に異常の所見のある労働者について、労働者の健康を保持するために 必要な措置について、医師(歯科医師による健康診断については歯科医師)の意見を聞かなければなりません。
  • 健康診断実施後の措置:医師等からの意見聴取により必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切 な措置を講じなければなりません。
  • 健康診断の結果の労働者への通知:健康診断結果は、労働者に通知する必要があります。
  • 健康診断の結果に基づく保健指導:健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師による保健指導を行うよう努めなければなりません。
  • 健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告:常時50人以上の労働者を使用する事業者、特殊健診を行った全ての事業者は、健康診断結果を遅滞なく所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。




出典:厚生労働省 9月は「職場の健康診断実施強化月間」ですリーフレット

おわりに

 健康診断の未実施や報告義務違反があった場合、事業者には最大50万円以下の罰金が科される可能性があります。この機会に社内の健康診断実施状況を確認しておきましょう。


社会保険労務士法人エスネットワークス
社会保険労務士 I.R
金融機関での業務を経て2019年にエスネットワークスに入社。
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