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【アウトソーシングほっとニュース】2025年10月施行 19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入要件が「150万円未満」に緩和

2025年10月1日より、健康保険における被扶養者認定基準が一部変更されます。今回の改正では、19歳以上23歳未満の親族(配偶者を除く)を対象に、年間収入要件が従来の「130万円未満」から「150万円未満」へと引き上げられます 。

改正の背景

 この改正は、令和7年度(2025年度)税制改正において創設された特定親族特別控除などの制度変更を踏まえたものです。若年層の就業調整対策や人手不足への対応を目的としており、学生アルバイトなどの収入が増えても扶養認定を受けやすくすることで、家計支援と若者の働き方支援を両立させる狙いがあります。

 適用対象と判定基準

  • 対象者:19歳以上23歳未満の配偶者を除く親族(学生であるか否かは問わない)
  • 年間収入要件:150万円未満
  • 年齢判定の基準日:その年の12月31日時点での年齢により判定

 例えば、2025年12月31日時点で19歳であれば、その年の収入要件は150万円未満となります。逆に、23歳になっている場合は従来通り130万円未満の基準が適用されます。なお年齢については民法の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算されます。例えば誕生日が1月1日である方は、12月31日において年齢が加算されます。
 また今回の対象者に配偶者(事実婚を含む)は含まれませんので注意しましょう。

実務上の注意点

 改正は2025年10月1日以降の届出から適用されます。扶養認定日が令和7年10月1日より前にさかのぼる場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満での判定となります。
 年間収入の判定は、所得税法上の取り扱いである過去1年間の収入ではなく、従来と同様に健康保険法上の年間収入の考え方により判定します。具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととなります。なお「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。 

おわりに

 今回の改正により、企業の人事・労務担当者は、従業員の扶養申請において新基準を踏まえた対応が求められます。新たに被扶養者として認定されるケース等発生する可能性がありますので、社内周知や相談体制の強化を進めるとともに、加入されている健康保険組合によっては扶養追加の際の必要書類が異なる場合がありますので事前の確認を行っておきましょう。 


社会保険労務士法人エスネットワークス
社会保険労務士 I.R
金融機関での業務を経て2019年にエスネットワークスに入社。
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