【アウトソーシングほっとニュース】令和7年10月スタート 育児・介護休業法改正の準備はできていますか?
令和6年5月に公布された育児・介護休業法の改正により、令和7年10月1日から 『育児期の柔軟な働き方を実現するための措置等』、『仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮』といった新たな制度が施行されます。本改正は、育児期の柔軟な働き方の実現と、仕事と育児・介護の両立支援を目的としています。企業には新たな義務が課されるため、早期の準備が求められます。
改正の内容
厚生労働省は、少子化対策と介護離職防止の観点から、育児・介護と仕事の両立支援制度の強化を進めています。今回の改正では、特に育児期の柔軟な働き方に関する措置が拡充され、企業の対応力が問われる内容となっています 。
~柔軟な働き方を実現するための措置等~
1-1.育児期の柔軟な働き方のための措置(事業主の義務)
事業主は、フルタイムでの柔軟な働き方を可能とするため、以下の5つの措置のうち2つ以上を導入し、労働者が1つを選択して利用できるようにする必要があります。
【対象】 3歳〜小学校就学前の子を養育する労働者
①始業時刻等の変更・・・フレックスタイム制、時差出勤の措置
②テレワークの導入・・・月に10日以上利用でき、時間単位取得可能とすること
③保育施設の設置運営等・・・保育施設の設置・運営、ベビーシッター費用補助
④養育両立支援休暇の付与・・・年10日以上利用でき、時間単位取得可能とすること
⑤短時間勤務制度・・・1日6時間などの勤務時間短縮の措置
出典:厚生労働省『育児・介護休業法 改正ポイントのご案内』
1-2.柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認の義務化
3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として上記1-1.で選択した制度(対象措置)に関する内容の周知と制度利用の意向の確認を個別に以下の通り行うことが義務化されました。
なお、利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められませんので注意しましょう。
出典:厚生労働省『育児・介護休業法 改正ポイントのご案内』
~仕事と育児の両立に関しての個別の意向聴取・配慮~
2-1.妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取の義務化
労働者本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立について、労働者の意向を個別に聴取することが義務化されました。実施の概要は以下の通りとなります。なお意向聴取の時期は「育児休業後の復帰時」や「労働者から申出があった際」等にも実施することが望ましいとされています。
出典:厚生労働省『育児・介護休業法 改正ポイントのご案内』
2-2.聴取した労働者の意向についての配慮の義務化
事業主は、上記2-1.により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。具体的な配慮の例としては以下のようなものが挙げられます。
・勤務時間帯、勤務地にかかる配置
・両立支援制度等の利用期間等の見直し
・業務量の調整
・労働条件の見直し 等
出典:厚生労働省『育児・介護休業法 改正ポイントのご案内』
実務対応のポイント
人事・労務の実務担当者は、今回の改正に伴い以下のような対応が必要となります。10月に間に合うよう準備を進めていきましょう。
・柔軟な働き方を実現するための措置の検討・導入準備
⇒3歳〜小学校就学前の子を養育する労働者に対しての「柔軟な働き方を実現するための措置」について、自社の状況や労働者のニーズを踏まえ、どの措置を導入するか5つの選択肢から2つ以上を選択する必要があります。措置の導入が決定したら、過半数労働組合または過半数代表者からの意見聴取を実施しましょう。
・ 就業規則、育児介護休業規程、社内書申請書類の改定
⇒導入する措置内容を規則に反映する必要があります。また社内で使用する書式の準備やメンテナンスも行いましょう。
・社内説明会の実施
⇒従業員への制度周知と、意向聴取の準備を行いましょう。
・人事・労務担当者の研修
⇒聴取・配慮の対応力を高めるための研修を行うなど、実施に向けた準備を進めましょう。
まとめ
令和7年10月の育児・介護休業法改正は、企業にとって人材の定着や働きやすい職場づくりのチャンスでもあります。厚生労働省の指針に基づき、制度の理解と早期の準備を進めることで、従業員の満足度向上と企業の持続的成長につながります。エスネットワークスでは今回の改定に関するご相談や規定の改定などのサポートが可能です。ぜひお問い合わせください!
社会保険労務士法人エスネットワークス
社会保険労務士 I.R
金融機関での業務を経て2019年にエスネットワークスに入社。
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