【アウトソーシングほっとニュース】2025年10月より「教育訓練休暇給付金」制度がスタートします
2025年10月1日より、厚生労働省は新たに「教育訓練休暇給付金」制度を創設しました。 この制度は、雇用保険の一般被保険者が離職することなく教育訓練に専念できるよう、無給の休暇期間中に生活費を支援することを目的としています。
制度の目的
教育訓練休暇給付金は、労働者が自発的に教育訓練を受けるために仕事を離れる際、失業給付(基本手当)に相当する給付を受けられる制度です。これにより、キャリアアップやスキル習得を目指す労働者が安心して学びに集中できる環境を整えます。
対象者と要件
給付金を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険の一般被保険者で、休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があり(原則、11日以上の賃金支払いの基礎となった日数がある月が算定の対象になります。)、かつ休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること(過去、基本手当(失業給付)や教育訓練休暇給付金、育児休業給付金、出生時育児休業給付金を受けたことがある場合、通算できない期間が生じる場合があります。)
- 労働協約や就業規則等に基づいた社内制度により、労働者本人が教育訓練を受講するため自発的に取得することを希望し、事業主と合意の上で30日以上連続した無給の教育訓練休暇を取得すること
- 教育訓練の内容が厚生労働省の認定を受けていること
(対象講座は教育訓練講座検索システムにて検索が可能です。)
受給期間・給付日数・給付日額
給付を受けることのできる期間(受給期間)は、休暇開始日から起算して1年間であり、受給期間内の教育訓練休暇を取得した日について給付を受けられます。
給付日数は、雇用保険に加入していた期間に応じて90日、120日、150日の三段階となっています。
給付日額は、失業給付の算定方法と同じで、休暇開始日前6か月の賃金日額に応じて算定されます。
教育訓練休暇給付金の申請方法
教育訓練休暇給付金は、一般被保険者である労働者本人の意思で、業務命令によらず、就業規則等に基づき、 教育訓練を受けるための無給の休暇を取得することが支給要件になっています。 給付金を受けるのは労働者本人ですが、手続に関して事業主側の対応も必要となります。支給のフローは以下の通りです。
出典:厚生労働省『教育訓練休暇給付金のご案内』
事業主側で対応すべき事項は以下の通りとなります。
① 教育訓練休暇金を就業規則または労働協約等に規定して、そのことを周知します。
② 労働者から教育訓練休暇の取得について申出があった場合、調整のうえ合意します。合意後、労働者から提出された教育訓練休暇取得確認票に必要事項を記載します。
③ 教育訓練休暇の取得を開始した労働者について、賃金月額証明書を記載し、事業所を管轄するハローワークに提出します。
④ハローワークから教育訓練休暇給付金支給申請書、賃金月額証明票(本人手続用)が交付されるので対象となる労働者に交付します。
おわりに
10月から開始する教育訓練休暇給付金制度は、「学びたいけど生活が不安」「退職せずにスキルアップしたい」といった悩みを解決する制度です。自分の可能性を広げるチャンスとして、ぜひ活用を検討してみてはいかがでしょうか。
社会保険労務士法人エスネットワークス
社会保険労務士 I.R
金融機関での業務を経て2019年にエスネットワークスに入社。
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