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【アウトソーシングほっとニュース】「改正育児・介護休業法に関するQ&A」更新版を公表 Q&Aを追加・修正(厚労省)




厚生労働省は、令和6年に改正された育児・介護休業法(施行日:令和7年4月1日、同10月1日)について、改正点や実務対応の解釈等をQ&A形式で解説しています。その「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」がアップデートされ、令和7年9月24日時点版が公表されました。

新たに追加された質問

令和7年9月24日時点版では、5つのQ&Aが追加され、2つのQ&Aの一部が修正されました。

Q2-7-3:パートタイム労働者等の労働契約上1日の所定労働時間が6時間以下とされている者(以下「パートタイム労働者等」という。)について、①短時間勤務制度(1日の所定労働時間を少なくとも6時間に短縮できるもの)と②それ以外の4つの選択肢のいずれかの措置とで合わせて2つの措置を事業主が講じ、かつ、当該パートタイム労働者等が②の措置を選択した場合、労働契約上の1日の所定労働時間(6時間以下)を変更しないまま、②の措置を利用できることになるのでしょうか。

Q2-7-4:3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者に対して「柔軟な働き方を実現するための措置」として2つの措置を講じている事業主は、当該労働者が、講じた2つの措置の一方の措置を一定期間利用し、当該期間の経過後は他方の措置を利用したい旨申し出た場合、これを認めなればいけませんか。

Q2-7-5:「柔軟な働き方を実現するための措置」は、労働基準法第 41 条第2号に定める管理監督者についても講じる必要がありますか。

Q2-18-2:事業主が他の事業者が運営する企業主導型保育施設の共同利用契約を結ぶことは、「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」として認められますか。

Q2-18-3:保育施設を運営する事業主が、自社の労働者からの申出に基づきその子を当該保育施設に入園させた場合や、自社の労働者について従業員枠(上限あり)を設けることとした場合、「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」として認められますか。

 また、一部修正されたQ&Aは、Q2-6とQ2-7-2です。各質問の回答及び更新箇所は、こちらからご確認ください。

育児・介護休業法の改正

 男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大、介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われました。今回の法改正は2段階で施行され、介護に関する改正と、育児に関する改正の一部は4月に施行済みです。10月からは、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置が義務付けられ、仕事と育児の両立制度を使うか否かを従業員に確認し、配慮する義務が事業主に課せられます
 具体的な内容については、こちらの記事をご覧になってください。


この記事を書いたのは・・・

社会保険労務士法人エスネットワークス
特定社会保険労務士M・K

事業会社での人事労務キャリアを活かし、クライアントの労務顧問を務めている。労働法をめぐる人と組織に焦点を当てる「生きた法」の実践をモットーとし、社会保険労務士の立場からセミナーや講演を通して、企業に“予防労務”の重要性を呼び掛けている。日本産業保健法学会会員



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