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【アウトソーシングほっとニュース】2025年度地域別最低賃金額改定の目安

厚生労働相の諮問機関である中央最低賃金審議会は、7回にわたる小委員会での審議を経て、8月4日に2025年度の地域別最低賃金額改定の目安を取りまとめました。
目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1,118円となり、現在の1,055円から63円(6.3%)アップで、現行の時間額単独方式となった2002年度以降、上げ幅・額ともに過去最高となります。また、目安通りに改定されれば、初めて全都道府県で最低賃金額が千円を超えます。

改定(引上げ)額の目安

 中央最低賃金審議会は、地域ごとの経済状況や賃金水準の違いを考慮し、最低賃金の引上げ額の目安を公平かつ合理的に設定するため、全都道府県をABCの3ランクに分けて、引上げ額の目安を提示してします。
・Aランク(6都府県):経済規模が大きく、賃金水準が高い地域
・Bランク(28道府県):中間的な経済・賃金水準の地域
・Cランク(13県):経済規模が比較的小さく、賃金水準が低い地域
 経済力のある地域には高めの引上げ目安を、そうでない地域には緩やかな引上げを提示することが狙いの一つですが、近年は、最低賃金の引上げペースが加速し、ABCランク間の目安額の差が縮小傾向にあります。今回は、始めてCランクの目安額がAランクの目安額を上回りました。
 各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク 63 円Bランク 63 円Cランク 64円となっています。

ランクごとの目安





最低賃金制度の概要

 最低賃金制度は、最低賃金法を根拠として国が賃金の最低限度を定め、使用者は最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。最低賃金には、都道府県ごとにその地域で働くすべての労働者とその使用者に適用される「地域別最低賃金」と、特定産業の基幹労働者とその使用者に限定して適用される「特定最低賃金」があります。最低賃金の対象は、毎月支払われる基本的な賃金であり、時間外・休日割増賃金や賞与などは除外されます。
 最低賃金を下回る賃金を定めた労働契約は、該当部分が無効となり、最低賃金との差額を支払わなければなりません。また、使用車が地域別最低賃金以上の賃金を支払わない場合には50万円以下の罰金(最低賃金法40条)、特定最低賃金以上の賃金を支払わない場合には30万円以下の罰金(労働基準法120条)という罰則が定められています。

地域別最低賃金額の改定

 地域別最低賃金額は、厚生労働省の中央最低賃金審議会が例年7月下旬頃に提示する目安を参考に、公労使三者からなる各都道府県の地方最低賃金審議会が、当該地域における①労働者の生計費、②労働者の賃金、③通常の事業の賃金支払能力を考慮して審議した結果(答申)を、各都道府県労働局長が尊重して、毎年度改定しています。
 地域別最低賃金審議の流れは下図の通りです。

地域別最低賃金審議の流れ




この記事を書いたのは・・・

社会保険労務士法人エスネットワークス
特定社会保険労務士M・K

事業会社での人事労務キャリアを活かし、クライアントの労務顧問を務めている。労働法をめぐる人と組織に焦点を当てる「生きた法」の実践をモットーとし、社会保険労務士の立場からセミナーや講演を通して、企業に“予防労務”の重要性を呼び掛けている。日本産業保健法学会会員



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