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【アウトソーシングほっとニュース】最低賃金改定を巡る議論がスタート

2025年度の地域別最低賃金改定を巡る議論が7月11日、厚生労働相の諮問機関である中央最低賃金審議会の「目安に関する小委員会」で始まりました。第2回~第4回の小委員会は、7月22日、24日、29日に開催される予定です。

最低賃金とは

 国は、最低賃金法に基づき、労働者の生活が成り立つよう、会社が支払う最低額を決めています。最低賃金は時間額で決められ、月給制、日給制などすべての賃金形態に時間額が適用され、パートタイマー、アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず全ての労働者に適用されます。
 最低賃金より低い賃金を定める労働契約は、その部分については無効となり、最低賃金と同額の定めをしたものとされます。なお、最低賃金には、通勤手当、精皆勤手当、家族手当、賞与、残業手当などは含まれません。
 最低賃金には、都道府県ごとに定められた地域別最低賃金と産業別に定められた特定最低賃金があります。特定最低賃金は、特定の産業において、労使間で必要と認められた場合に、地域別最低賃金より高い最低賃金を定め、適用できる制度です。
 なお、次の労働者については、一般の労働者と労働能力が異なり、一律に最低賃金を適用するとかえって雇用機会を狭める可能性があるという理由で、使用者が事前に所轄の労働基準監督署経由で都道府県労働局長の許可を得れば、最低賃金の適用除外者となります。
●精神または身体の障害により著しく労働能力が低い者
●試用期間中の者
●認定職業訓練を受けている者のうち一定の者
●軽易な業務に従事する者
●断続的労働に従事する者

地域別最低賃金改定のプロセス

 2025年度地域別最低賃金の改定は、以下のプロセスで進められます。
①中央最低賃金審議会による目安の提示(7月後半~8月前半)
 全国をA・B・Cの3ランクに分け、引上げ額の「目安」を提示しますが、この目安は、以下の3つの要素に基づいて審議されます。
・地域の労働者の生計費
・賃金の実態
・事業の賃金支払能力
②地方最低賃金審議会による審議・答申(8月後半)
 各都道府県に設置された審議会(公益代表、労働者代表、使用者代表の三者構成)が、地域の実情を踏まえて審議し、中央最低賃金審議会の目安を参考に地域ごとの最低賃金額を答申します。
 2024年度改定は、中央最低賃金審議会が5.0%(50円)引き上げるとの目安を示したのに対し、これを上回る地方最低賃金審議会が相次ぎました。
③異議申出の手続き(9月中旬~下旬)
 答申後、異議申出の期間が設けられ、関係者からの意見を受け付けます。
④都道府県労働局長による決定・告示
 異議申出を踏まえ、最終的に都道府県労働局長が最低賃金額を決定し、告示されます。
 10月1日以降、新しい最低賃が順次発効されます。なお、最低賃金は発効日から即適用されるため、企業は速やかな対応が必要です。


この記事を書いたのは・・・

社会保険労務士法人エスネットワークス
特定社会保険労務士M・K

事業会社での人事労務キャリアを活かし、クライアントの労務顧問を務めている。労働法をめぐる人と組織に焦点を当てる「生きた法」の実践をモットーとし、社会保険労務士の立場からセミナーや講演を通して、企業に“予防労務”の重要性を呼び掛けている。日本産業保健法学会会員



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