【アウトソーシングほっとニュース】労働保険年度更新の準備はお済ですか?
6月に入り今年も労働保険の年度更新の時期となりました。すでに申告書がお手もとに届いている方もいらっしゃるかと思いますが、令和7年度労働保険の年度更新期間は6月2日(月)~7月10日(木)となります。(電子申請は6月1日(日)から可能ですが、受付は6月2日(月)となります。)申告書の記載の方法は厚生労働省ホームページでも公開されていますので、期日に間に合うように申請の準備を進めていきましょう。
労働保険の年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算する方法がとられています。
したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」と呼ばれる手続きとなります。この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行う必要があります。
なお、手続きが遅れた場合、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)が課される場合があります。
年度更新手続上の留意点
年度更新にあたっては以下に留意して手続きを進めましょう。
賃金総額の適正な把握
労働保険料等は、その事業に使用されるすべての労働者に支払った賃金の総額に、その事業に定められた保険料率・一般拠出金率を乗じて算定します。そのため、この賃金総額を正確に把握しておくことが必要です。
「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者をいいます。ただし、その事業に使用される労働者のうち、雇用保険の被保険者とならない者(学生アルバイト等)に対して支払った賃金がある場合には、労災保険に係る保険料と雇用保険に係る保険料とを区別して、それぞれ算定したものの合計が労働保険料となります。
「賃金」とは、賃金、給与、手当、賞与など名称の如何を問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいい、一般的には労働協約、就業規則、労働契約などにより、その支払いが事業主に義務づけられているものです。
厚生労働省のリーフレットには以下のように労働保険対象者の範囲、労働保険対象賃金の範囲が詳細に記載されています。事前に確認の上、賃金の集計を行いましょう。
継続事業の場合
まず年度更新手続を行うための申告書・納付書には、あらかじめ、労働保険番号、事業の所在地・名称、保険料率等が印刷されていますので、印刷内容に誤りがないかどうかを確認しましょう。なお、これらの印書内容に疑問がある場合は、訂正しないで、所轄都道府県労働局に照会を行いましょう。
申告書の記入に際しては、特に次の事項に注意しましょう。
・「⑧保険料・一般拠出金算定基礎額」欄は、前年4月1日から当年3月31日までの一年間の間に使用したすべての労働者に支払った賃金総額(支払うことが確定している賃金を含みます。)を記入します。賃金総額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額を記入します。
・「⑩確定保険料・一般拠出金額」欄は、⑧欄の「保険料・一般拠出金算定基礎額」に⑨欄の「保険料・一般拠出金率」を乗じた額を、「⑭概算・増加概算保険料額」欄は、⑫欄の「保険料算定基礎額の見込額」に⑬欄の「保険料率」を乗じた額を、それぞれ記入します。
・「⑫保険料算定基礎額の見込額」欄は、一年間に使用する労働者に支払う賃金総額の見込額を記入します。ただし、申告年度の賃金総額の見込額が前年度の賃金総額の2分の1以上2倍以下である場合には、前年度の賃金総額をそのまま申告年度の賃金総額の見込額として使用します。
・「㉕事業又は作業の種類」欄は、基本的には「労災保険率表」の「事業の種類」又は「第二種特別加入保険料率表」の「事業又は作業の種類」を記入しますが、事業内容(製品名、製造工程等)についてもできるだけ具体的に記入してください。
電子申請も活用してみましょう!
年度更新の書類は項目が多いため記入漏れや記入ミスが心配ですが、電子申請では入力チェック機能や自動計算機能のあるシステムで手続きを行うため、ミスを防げます。また、前年度の情報を取り込んで書類を作成できるので作成に要する時間も短縮でき、混み合う窓口で長時間待たされることがありません。厚生労働省では労働保険の電子申請のポータルサイトも開設しており、電子申請のサポートを行っています。
なお、令和2年4 月から、特定の法人の事業場が労働保険の年度更新の申告等を行う場合には、電子申請が義務化されています。
労働保険の電子申請が義務づけられている事業場は、来年度(令和8年度)の年度更新から申告書の送付がなくなりますので、是非今年度の年度更新から、電子申請を利用してみてはいかがでしょうか。エスネットワークスでは労働保険はじめ、様々なお問い合わせに対応しておりますので、ぜひご相談ください!
社会保険労務士法人エスネットワークス
社会保険労務士 I.R
金融機関での業務を経て2019年にエスネットワークスに入社。
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