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【アウトソーシングほっとニュース】『賃金のデジタル払い』に4社目の指定資金移動業者が追加されました。



厚生労働省は4月4日auペイメント株式会社に対し、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号の規定に基づき、資金移動業者の口座への賃金支払いに関する厚生労働大臣の指定を行ったことを発表しました。2023年4月に解禁された賃金のデジタル払いですが、今回指定を受けたauペイメント株式会社以外にPayPay株式会社、株式会社リクルートMUFGビジネス、楽天Edy株式会社がすでに指定を受けており、今回4社目の指定となりました。決済のキャッシュレス化の普及に伴い、今後『賃金のデジタル払い』の導入企業は増えていくのでしょうか。

賃金のデジタル払いの導入にあたって

 賃金のデジタル払いを可能とする指定資金移動業者が増えていますが、実際の導入にあたってはどのようなことをする必要があるのでしょうか。賃金のデジタル払いについては導入にあたり事前に所定の手続きがあり、具体的には以下のフローを実施する必要があります。

①厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)の確認
②導入する指定資金移動業者のサービスの検討
③労使協定の締結等
④労働者への説明
⑤労働者の個別の同意取得
⑥賃金支払いの事務処理の確認・実施

厚生労働省ではホームページやリーフレット等で導入にあたっての周知活動を行っています。
参考:資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について|厚生労働省

デジタル払い導入した場合でも全員に適用されるわけではない

 職場にデジタル払いが導入された場合、強制的にデジタル払いに変更されてしまうと不安を覚える方もいらっしゃるかもしれません。デジタル払いについてはあくまで選択肢のひとつであり、職場に導入されたとしても労働者全員がデジタル払いに切り替える必要はなく、労働者が希望しない場合はこれまで通り銀行振込等で賃金を受け取ることができます。また賃金の一部を資金移動業者口座で受け取り、その他は銀行口座などで受け取ることも可能です
 なお、労働者本人の同意がない場合や賃金のデジタル払いを強制した場合には、使用者は労働基準法違反となり、罰則の対象になり得ます。

まとめ

 デジタル払いの解禁後、資金移動業者については着実に増えておりますが、企業における導入はなかなか進んでいないようです。企業における導入の検討状況は2024年10月29日の記事で紹介しておりますので、是非ご確認ください。


社会保険労務士法人エスネットワークス  
社会保険労務士 I.R
金融機関での業務を経て2019年にエスネットワークスに入社。
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