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【アウトソーシングほっとニュース】年休取得率、65.3%/就労条件総合調査


厚生労働省は12月25日、2024年「就労条件総合調査」結果を公表しました。本調査は、民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的としており、調査対象は常用労働者30人以上の企業で、労働時間や賃金制度等について2024年1月に調査を行っています(6,483 社を抽出/うち有効回答は4,023 社)。
年次有給休暇の平均取得率は65.3%(前年調査62.1%)で、1984年以降過去最高となりました。

調査結果のポイント

 調査結果のポイントは以下の通りです。 
1.年間休日総数 
①1企業平均年間休日総数:112.1 日(前年調査110.7 日)
②労働者1人平均年間休日総数:116.4 日(前年調査115.6 日)


2.年次有給休暇の取得状況
①年間の年次有給休暇の労働者1人平均付与日数:16.9 日(前年調査17.6 日)
②年間の年次有給休暇の労働者1人平均取得日数:11.0 日(同10.9 日)
③年間の年次有給休暇の労働者1人平均取得率:65.3 %(同62.1%)
 ※取得率は、(取得日数計/付与日数計)×100(%)

年次有給休暇取得率の推移









また、年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合は40.1%で、これを計画的付与日数階級別にみると、「5~6日」が 72.4%と最も高くなっています。

3.勤務間インターバル制度
①勤務間インターバル制度の導入状況:「導入している」5.7%、「導入を予定又は検討している」15.6%、「導入予定はなく、検討もしていない」78.5%
②導入予定はなく検討もしていない理由:「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」57.6%、「当該制度を知らなかったため」18.7%

このほか、割増賃金率や、貯蓄制度、住宅資金融資制度などについても調査していますので、詳細はこちらをご覧になってください。

年次有給休暇制度について

  年次有給休暇は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、また、ゆとりある生活の実現にも資するという位置づけから、法定休日のほかに毎年一定日数の有給休暇を与える制度です。判例により、「年次有給休暇の権利は、労働者が客観的要件を充足することによって法律上当然に発生する権利であり、労働者が年次有給休暇の請求をしてはじめて生ずるものではない」とされています(白石営林署事件最高裁判決/1973年3月2日)。
 雇い入れの日から起算して6ヶ月継続勤務し、全所定労働日の8割以上を出勤した労働者に対して、10労働日の年次有給休暇が与えられ、その後は、継続勤務年数1年ごとに下表の日数の年次有給休暇が与えられます。

年次有給休暇の付与日数


 年次有給休暇の取得は原則として1日単位ですが、例外的に半日単位または時間単位での取得が可能です。
①半日単位:労働者が半日単位での取得を希望して時季を指定し、使用者が同意した場合、1日単位取得の阻害とならない範囲で可能。
②時間単位:労働者が時間単位での取得を請求した場合、年に5日を限度で可能(労使協定の定めが必要)。

 年次有給休暇を取得する日は、労働者が指定することによって決まり、使用者は指定された日に年次有給休暇を与えなければなりません。ただし、労働者の指定した日に年次有給休暇を与えると、事業の正常な運営が妨げられる場合は、使用者に休暇日を変更する権利(時季変更権)が認められています。

 また、年次有給休暇が年10日以上付与される労働者に対しては、そのうち5日について、使用者が時季を指定して取得させなければなりません。ただし、年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。なお、使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。

 使用者は、労働基準法施行規則第24条の7により、労働者ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保存することが義務付けられています。年次有給休暇管理簿の様式は特に定められておらず任意に作成することで問題ありませんが、年次有給休暇の基準日(付与した日)、日数(付与日数と残日数)、時季(取得した日付)の記入が必要です。

社会保険労務士法人エスネットワークス
特定社会保険労務士M・K

事業会社での人事労務キャリアを活かし、クライアントの労務顧問を務めている。労働法をめぐる人と組織に焦点を当てる「生きた法」の実践をモットーとし、社会保険労務士の立場からセミナーや講演を通して、企業に“予防労務”の重要性を呼び掛けている。日本産業保健法学会会員。



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