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【アウトソーシングほっとニュース】「人権週間」に考える “企業経営と人権との関係”

1948年12月10日、国際連合総会において、全ての人と全ての国とが達成していく共通の基準として「世界人権宣言」が採択され、12月10日は「人権デー(Human Rights Day)」と定められました。
法務省の人権擁護機関では、1949年から毎年、人権デーを最終日とする1週間(12月4日から12月10日)を「人権週間」と定め、全国的に人権啓発活動を特に強化して行っています。
わが国では多様な人権問題が依然として存在しており、これらの問題の解決には、私たち一人ひとりが人権問題を、自分以外の「誰か」のことではなく、自分のこととして捉え、互いの人権を尊重し合うことの大切さについて、認識を深めることが不可欠です。

なぜ今、人権が企業経営の重要テーマなのか?

 さて、今ほど企業経営に「人権」の視点が問われている時代はありません。近年、企業活動における人権尊重は、法令遵守の枠を超え、経営戦略の中核に位置づけられています。国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」や、欧米で進む人権デューディリジェンス義務化、日本政府のガイドライン策定など、世界的な潮流は明らかです。
 人権の軽視は、ブランド毀損や取引停止など重大なリスクを招きます。一方、積極的な人権対応は、投資家・消費者からの信頼獲得、人材確保力の向上につながり、企業価値を高める要因となります。

社会保険労務士が果たす役割と意義

  人権に関する問題は、労働時間、賃金、ハラスメント防止、ダイバーシティ推進など、労務管理と密接に関係しています。ここに労働社会保険諸法令の専門家として企業のコンプライアンスをカバーする社会保険労務士の力が大いに期待されています。
 全国社会保険労務士会連合会では、「ビジネスと人権」推進に向けた研修を実施し、専門知識を備えた社会保険労務士が中小企業を支援する体制を整えています。そして、社会保険労務士法が掲げる「労働者等の福祉向上」は、人権尊重と不可分であり、社会保険労務士は、企業の健全で持続的な成長と社会的責任の両立を後押しする存在です。

社労士法人としてできること

 社労士法人の事業分野は賃金、労働時間やハラスメント対応など「ビジネスと人権」への対応で必要な項目と近く、また、日常業務との親和性が高いことから、具体的には次のようなご支援が可能です。

①人権方針策定・ガバナンス構築支援
・人権方針の策定:国連指導原則や日本政府ガイドラインに沿った企業独自の方針を作成。
・社内規程・就業規則の整備:ハラスメント防止、差別禁止、ダイバーシティ推進を反映。
・経営層へのガバナンス研修:取締役・管理職向けに、人権リスクと経営責任を解説。
②人権デューディリジェンス(HRDD)導入支援
・リスクアセスメント:労働環境、取引先、サプライチェーンに潜む人権リスクを洗い出し。
・是正措置計画の策定:改善策の優先順位付けと実行支援。
・モニタリング体制構築:定期的な評価・報告の仕組みを設計。
③職場環境改善と教育
・全社員研修:人権尊重の基本、ハラスメント防止、職場での実践方法。
・管理職向け研修:部下対応、差別防止、メンタルヘルス管理。
④ハラスメント防止・相談体制構築
・相談窓口の設置・運営支援
・ハラスメント防止規程の策定
・事案発生時の調査・対応支援:第三者調査、再発防止策の提案。
⑤サプライチェーン対応
・取引先への人権方針共有・契約書整備:人権条項を契約に組み込み。
・取引先教育・チェックリスト提供:人権リスク管理を連鎖的に推進。

 人権週間は、企業が「人を大切にする経営」へ踏み出す好機です。社会保険労務士法人エスネットワークスでは、法令遵守にとどまらず、企業価値を高める人権経営の実現をサポートいたします。


社会保険労務士法人エスネットワークス
特定社会保険労務士M・K

事業会社での人事労務キャリアを活かし、クライアントの労務顧問を務めている。労働法をめぐる人と組織に焦点を当てる「生きた法」の実践をモットーとし、社会保険労務士の立場からセミナーや講演を通して、企業に“予防労務”の重要性を呼び掛けている。日本産業保健法学会会員。


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