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【アウトソーシングほっとニュース】2025年10月から「教育訓練休暇給付金」が始まっています

先週のほっとニュースでもご紹介しましたが、11月は「キャリアマンス(Career Month)」にあたり、キャリア形成やリスキリングを支援するイベントが全国で開催されています。
この機会に、2025年10月からスタートした「教育訓練休暇給付金」制度を活用し、従業員のキャリア形成を支援する取り組みを始めてみませんか?
本記事では、企業の人事担当者向けに教育訓練休暇給付金制度の概要を説明します。

教育訓練休暇給付金とは

 雇用保険の被保険者が、就業規則に基づき教育訓練を目的として自発的に30日以上の無給休暇を取得した場合に、休暇中の生活支援として給付金(賃金の50~80%)が支給される制度です。
 教育訓練休暇給付金は、デジタル化や少子高齢化による産業構造変化への対応を背景に、従業員のリスキリングやキャリアアップを支援する目的で創設されました。

対象者・対象休暇の要件

対象者(従業員)
・雇用保険の一般被保険者※であること
・休暇開始前2年間で12ヵ月以上の被保険者期間があること
・休暇開始前に通算5年以上雇用保険加入があること(離職歴があっても、1年以内であれば通算可)※一般被保険者とは、高年齢被保険者、特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の被保険者をいい、具体的には、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上継続して雇用される見込みのある65歳未満の労働者です。
対象休暇
・就業規則等に明記された休暇制度であること
・従業員の自発的な取得であること(企業による指示では不可)
・連続30日以上の無給休暇であること
・教育訓練対象講座の受講目的であること(資格取得講座から大学等が行う教育訓練、語学留学などさまざま)

支給期間・給付日額・給付日数

●支給期間:休暇開始日から1年間以内に取得した日数が対象
●給付日額:原則、休暇開始前6ケ月の賃金日額に応じて算定(失業給付の算定方法と同じ)
●給付日数:雇用保険の加入期間によって給付日数が異なる




申請手続きと企業の対応

従業員が行う手続きは、次の通りです。
1.事業主へ制度利用申出・合意
2.教育訓練休暇取得確認票を事業主へ提出
3.事業主がハローワークへ賃金証明等提出
4.ハローワークが給付申請書等を交付、従業員が申請
5.休暇開始後30日毎に認定申告し給付を受ける

制度が整備されていない企業の従業員は教育訓練休暇給付金を利用することができませんので、企業側では以下の対応が必要となります。
・就業規則の整備(教育訓練休暇の明文化) 
・申請フローの構築:休暇申請・確認票・賃金証明書作成など
・従業員への制度説明と活用促進
・手続きに関する適切な書類発行・ハローワーク対応
また、注意点として、教育訓練休暇給付金を受けた場合、雇用保険の被保険者期間がリセットされることがあげられます。そのことも従業員へ説明しておくことが肝要です。

教育訓練休暇給付金は、従業員のキャリア形成を支援しながら、企業の人材戦略にも貢献する制度です。キャリアマンスをきっかけに、制度導入や活用を検討してみてはいかがでしょうか?



社会保険労務士法人エスネットワークス
特定社会保険労務士M・K

事業会社での人事労務キャリアを活かし、クライアントの労務顧問を務めている。労働法をめぐる人と組織に焦点を当てる「生きた法」の実践をモットーとし、社会保険労務士の立場からセミナーや講演を通して、企業に“予防労務”の重要性を呼び掛けている。日本産業保健法学会会員。

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