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【アウトソーシングほっとニュース】 最低賃金の改定、確認は済んでいますか









最低賃金の改定、確認は済んでいますか ~違反の最多理由は「時間額に換算していなかった」~

最低賃金の改定、確認は済んでいますか ~違反の最多理由は「時間額に換算していなかった」~
最低賃金は毎年見直され、各都道府県の地域別最低賃金が改定されます(発効日は都道府県によって異なります)。改定後の金額を下回っていないか、確認は済んでいますでしょうか。
このたび愛知労働局が公表した監督指導の結果に、全国どの事業所にも当てはまる見落としやすいポイントが表れていましたので、ご紹介します。同局が令和8年1月から3月にかけて県内14の労働基準監督署で実施した監督指導では、910事業場のうち96事業場(10.5%)で最低賃金法違反が確認されました。
ここで押さえておきたいのは、この監督指導が行われた時点で適用されていたのは、その前年に改定された最低賃金だという点です(愛知県の場合、令和7年10月18日発効の1,140円)。つまり、改定から3か月以上が経過した時点でもなお、1割の事業場で対応が漏れていたことになります。
違反の理由で最も多かったのは「換算していなかった」
注目したいのは、違反のあった96事業場に理由を尋ねた結果です(複数回答)。
・賃金を時間額に換算して比較していなかった……29事業場(30.2%)
・最低賃金の改定を知っていたが、賃金の改定をしていなかった……28事業場(29.2%)
・適用される最低賃金額を知らなかった……21事業場(21.9%)
一方で、監督を受けた910事業場のうち95.8%は「適用される最低賃金額を知っている」と回答しています。つまり、金額は知っていたのに違反していたというケースが大半です。「知らなかった」よりも、確認を怠った、改定への対応が漏れたことによる違反が目立ちます。
月給・日給の方こそ要注意
最低賃金は時間額で定められています。月給制や日給制の方についても、時間額に換算して地域別最低賃金以上になっているかを確認しなければなりません。
・日給の方 日給 ÷ 1日の平均所定労働時間 = 時間額
・月給の方 月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間 = 時間額
■ 比較に含めてはいけない賃金
次の手当などは、最低賃金との比較の際に算入できません。これらを含めて計算してしまうと、実際には最低賃金を下回っているのに気づかない、という事態になります。
・精皆勤手当、通勤手当、家族手当
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
影響を受けやすいのはパート・アルバイト
同局の調査では、監督を実施した事業場の労働者15,339人のうち、最低賃金未満だったのは293人(1.9%)。このうち78.5%は非正規雇用の労働者でした。業種別の違反率は、製造業11.8%、卸売業・小売業9.1%、宿泊業・飲食サービス業8.8%などとなっています。
改定後にご確認いただきたいこと
・時給制の方 お勤め先の都道府県の地域別最低賃金を下回っていないか
・月給・日給制の方 時間額に換算して確認したか(通勤手当などを除いて計算)
・複数の都道府県に事業所がある場合 最低賃金は事業場の所在地ごとに適用されます。本社所在地の金額で一律に判断していないか
・特定(産業別)最低賃金 鉄鋼業や輸送用機械器具製造業など、業種によっては地域別最低賃金を上回る金額が別に定められています。2つが適用される場合は高いほうの金額が適用されます
なお、最低賃金を下回る賃金で労使が合意していても、その部分は無効となり、最低賃金額で定めたものとみなされます(最低賃金法第4条)。「本人が納得しているから」は通用しませんのでご注意ください。
お勤め先の都道府県の最新の金額は、厚生労働省の特設サイト「最低賃金制度」でご確認いただけます。
時間額への換算方法、手当の取扱い、賃金改定にあたっての就業規則・賃金規程の見直しなど、ご相談は当法人へお気軽にお寄せください。


最低賃金の改定、確認は済んでいますか ~違反の最多理由は「時間額に換算していなかった」~<span class="fr-marker" data-id="0" data-type="true" style="display: none; line-height: 0;"></span><span class="fr-marker" data-id="0" data-type="false" style="display: none; line-height: 0;"></span>(参考)
・愛知労働局「最低賃金の履行確保に係る監督指導結果」令和8年10月5日公表
・厚生労働省「最低賃金制度」特設サイト
・地域別最低賃金の全国一覧


この記事を書いたのは・・・
社会保険労務士法人エスネットワークス
社会保険労務士K・E

労働保険事務組合での実務経験を活かし、女性ならではの視点で、相談しやすく寄り添ったサポートを心がけています。








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