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【アウトソーシングほっとニュース】 自動車運転者を使用する事業場への監督指導結果が公表されました


















令和7年 自動車運転者への監督指導結果が公表されました

 自動車運転者を使用する事業場への監督指導結果が公表されました
厚生労働省は、トラック・バス・タクシーなど自動車運転者を使用する事業場に対して令和7年に実施した監督指導の結果を公表しました。全国で監督指導を受けた事業場のうち、8割を超える事業場で労働基準関係法令の違反が確認されています。
※この監督指導は、あらかじめ法令違反の疑いがある事業場を対象に実施されたものである点に留意が必要です。

自動車運転の業務には令和6年4月から時間外労働の上限規制が適用され、労働時間や拘束時間の管理がこれまで以上に重要になっています。自社の管理体制を見直す参考として、公表内容のポイントをご紹介します。
監督指導の全体像
全国の労働基準監督署が4,123事業場に対して監督指導を実施し、そのうちそのうち81.2%にあたる3,346事業場で労働基準関係法令の違反が確認されました。
重大・悪質な違反があるとして送検(悪質な違反について検察庁に事件を送ること)された件数は67件で、前年から8件増加し、2年連続で増えています。
労働基準法などの違反状況
確認された違反のうち、主な項目別の違反率は次のとおりです。
労働時間(36協定=時間外労働に関する労使協定で定めた範囲を超えて働かせるなど):39.3%
割増賃金の支払い(残業代の未払いなど):19.7%
労働時間の状況の把握(客観的な方法での勤務時間の記録など):6.3%
36協定を届け出ていても、その範囲を超えて働かせれば違反となります。協定の内容と実際の労働時間が合っているか、定期的な確認が必要です。
改善基準告示の違反状況
改善基準告示(正式には「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」。ドライバーの拘束時間や休息期間などを定めた厚労大臣告示)については、2,188事業場(監督対象の53.1%)で違反が確認されました。
項目別の違反率は次のとおりです。
最大拘束時間(1日の拘束時間の上限):40.2%
休息期間(勤務終了から次の勤務開始までの間の時間):28.3%
総拘束時間(1か月または1年の拘束時間の上限):27.4%
連続運転時間20.9%
※「拘束時間」とは、始業から終業までの、休憩時間も含めて会社に拘束されている時間のことです。実労働時間だけでなく、待機している時間も含まれます。
なお、トラック運転者の場合、1か月の拘束時間は原則284時間以内ですが、労使協定を結べば年6か月まで最大310時間まで延長できます。今回の監督指導では、1か月の拘束時間が労使協定で定めた時間(302時間)を超えていたトラック事業者などに是正勧告(違反状態を改めるよう文書で求める行政指導)が行われています。
背景にある「荷待ち時間」の問題
トラック運転者の長時間労働の背景には、荷主都合による長時間の荷待ちや、契約にない附帯作業があると指摘されています。国は令和4年12月から都道府県労働局に「荷主特別対策チーム」を編成し、荷主に対しても改善を要請する取組を進めています。運送事業者だけの努力では解決が難しい部分もあるため、荷主・元請け側の理解と協力も求められています。
事業場での実務対応
・36協定の内容と実際の時間外労働の状況が合っているかの確認
・1日・1か月の拘束時間、休息期間、連続運転時間が改善基準告示の範囲内か点検
・トラック運転者は年間の総拘束時間(原則3,300時間、労使協定により最大3,400時間)の管理も必須
・タコグラフや勤怠システムなど客観的な記録による労働時間管理
・荷待ち時間の実態把握と、荷主との運送契約内容の見直し
違反が確認された場合、是正勧告だけでなく、悪質なケースでは送検の対象にもなります。自社の管理体制について気になる点がある場合や、改善基準告示の適用について詳しく確認したい場合は、ご相談は当法人へお寄せください。
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この記事を書いたのは・・・

社会保険労務士法人エスネットワークス
社会保険労務士K・E

労働保険事務組合での実務経験を活かし、女性ならではの視点で、相談しやすく寄り添ったサポートを心がけています。






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