【アウトソーシングほっとニュース】育児休業等給付の申請手続きが見直されました

育児休業等給付の申請手続きが見直されました
2026年(令和8年)8月1日から、育児休業等給付の申請手続きを行いやすくするため、事務取扱いが見直されました。
主な対象は、出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金・育児時短就業給付の3つで、申請時の賃金の申告方法や確認書類、労働時間の計算方法が変わります。給付額そのものが変わるわけではなく、手続きの分かりやすさと事務負担の軽減を目的とした見直しです。
1.出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金について
これまでは「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」を申告する必要がありましたが、見直し後は「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」を申告する形になります。
なお、産後パパ育休(出生時育児休業)を分割して取得した場合は、その間の就労期間中に支払日のある賃金も含まれる点にご注意ください。
また、支払日がその後の育児休業(本体育休)の期間中にある場合は、出生時育児休業期間を対象とした賃金であっても、本体育休の賃金として育児休業給付金の申請時に申告します。どちらの申請で申告するかは、支払日がどの期間にあるかで判断します。
支払日と休業期間の関係については、ハローワークが図解入りの資料を公開しています。判断に迷うケースが例示されていますので、申請前に下記の資料でご確認ください。
2.出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類について
出生後休業支援給付金の申請では、配偶者の状況を確認する書類が必要です。この点について、母親が申請する場合も、父親と同様に「母子健康手帳の写し(出生済証明のページ)」を提出できるようになりました。
ただし、配偶者の氏名・生年月日が記載されているものに限られます。母子健康手帳の写しでは確認できない場合には、世帯全員について記載された住民票等の確認書類の提出を求められることがあります。
なお、同一の子について既に育児休業給付を受給している場合は、あらためて母子健康手帳の写し等を提出する必要はありません。
3.育児時短就業給付の支給要件の確認について
時短前後の週所定労働時間の確認書類について、賃金台帳等と同様に、一定の事業主は関係書類との照合を省略できるようになりました。
また、フレックスタイム制・変形労働時間制・シフト制の適用を受ける方について、週所定労働時間の計算方法が一部見直されます。該当する方がいる事業所では、算出方法をご確認ください。
育児休業等の手続きでお困りのことがございましたら、ご相談は当法人へお寄せください。
「育児休業等給付の申請手続きを見直します」
「育児休業等給付の内容と 支給申請手続」
この記事
を書いたのは・・・
社会保険労務士法人エスネットワークス
社会保険労務士K・E
労働保険事務組合での実務経験を活かし、女性ならではの視点で、相談しやすく寄り添ったサポートを心がけています。
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社会保険労務士K・E
労働保険事務組合での実務経験を活かし、女性ならではの視点で、相談しやすく寄り添ったサポートを心がけています。