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【アウトソーシングほっとニュース】研修や着替えは「労働時間」?厚労省パンフレットのポイント解説

















その時間は「労働時間」? 厚生労働省が研修・着替え・仮眠時間などの取扱いを示すパンフレットを公表

研修や着替えは「労働時間」?厚労省パンフレットのポイント解説
「終業後の勉強会に出た時間は労働時間になるの?」「制服に着替える時間は?」――こうしたご質問は、労働基準監督署にも多く寄せられているそうです。
厚生労働省はこのたび、労働時間の考え方を具体的な事例とともに示したパンフレットを公表しました(令和8年6月作成)。研修・教育訓練、着替えの時間、仮眠・待機時間、出張の移動時間など、判断に迷いやすい場面の取扱いが整理されていますので、ポイントをご紹介します。
そもそも「労働時間」とは
パンフレットでは、労働時間の基本的な考え方として次の2点が示されています。
・労働時間とは、使用者(会社)の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。「指揮命令下」というと難しく聞こえますが、かみくだいて言えば「会社の指示や管理のもとにある状態」のことです。
・会社からの明示(はっきりとした指示)または黙示(言葉にはしていなくても、実質的に指示があったといえる状態)の指示により労働者が業務に従事する時間は、労働時間に該当します。
つまり、「会社が命令したかどうか」を形式ではなく実態で見て判断する、というのが大原則です。
研修・教育訓練の取扱い
研修・教育訓練については、業務上義務づけられていない自由参加のものであれば、その時間は労働時間に該当しません
ただし、参加しないことが就業規則で減給処分(給与を減らすペナルティ)の対象とされていたり、参加しないと業務を行うことができなかったりするなど、事実上参加が強制されている場合には、研修・教育訓練であっても労働時間に該当します。
■ 労働時間に該当しない例
・終業後の夜間に行う勉強会で、弁当の提供はしているものの、参加の強制はせず、参加しなくても不利益な取扱いをしないもの
・労働者が自ら申し出て、会社の設備を無償で使う許可を得たうえで、会社からの指揮命令を受けることなく勤務時間外に行う訓練
・会社が開催している任意参加の英会話講習(英会話が業務と関係ない場合)
■ 労働時間に該当する例
・会社が指定する社外研修について、休日に参加するよう指示され、後日レポートの提出も課されるなど、実質的な業務指示で参加するもの
・先輩社員が業務に従事しているところを見学しなければ、実際の業務に就くことができないとされている場合の業務見学
着替え(更衣)の時間・始業前の時間
・制服や作業着の着用が任意であったり、自宅からの着用を認めている場合の着替えの時間は、労働時間に該当しません。
・交通混雑を避けるためや駐車スペースを確保するために、労働者が自発的に始業時刻より前に会社に到着し、始業までの間、業務も行わず、業務の指示も受けていない場合、その時間は労働時間に該当しません。
逆にいえば、着替えが義務づけられていて事業場内で行うよう決められている場合や、早出して業務を行うよう指示されている場合は、労働時間になり得るということです。
仮眠・待機時間の取扱い
仮眠室などでの仮眠の時間は、電話などに対応する必要がなく、実際に業務を行うこともない場合には、労働時間に該当しません。
たとえば、週1回交代で夜間の緊急対応当番を決めているものの、当番の労働者は社用の携帯電話を持って帰宅した後は自由に過ごすことが認められている場合、その当番日の待機時間は労働時間に該当しないとされています。
直行直帰・出張に伴う移動時間
自宅から取引先へ直接向かう「直行」や、出張に伴う移動時間については、移動中に業務の指示を受けず、業務も行わず、移動手段の指示も受けず、自由な利用が保障されている場合には、労働時間に該当しません。
・取引先の敷地内に設置された浄化槽の点検業務のため、自宅から取引先に直行する場合の移動時間
・遠方への出張のため、仕事日の前日にあたる休日に、自宅から直接出張先に移動して前泊する場合の休日の移動時間
裁判例などをもとにした具体的な事例も
あわせて公表されたもう1つのパンフレットでは、裁判例などに基づいた業種別の事例が紹介されています。
■ 労働時間に該当しないと考えられる事例
・会社が練習の場所や道具を貸し出しているが、練習するかどうかや内容は労働者に任されており、会社は実施状況の確認などをしていない(美容室、建設業)
・労働者が自ら先輩に指導を頼み、自発的に技術習得のための練習をしていた(飲食店)
・自主的なスキルアップのためのweb学習ツールを提供しているが、会社は受講を指示しておらず、習熟度を測る試験もなく、受講状況を人事評価にも反映していない(情報通信業)
・会社からの指示が一切ない中で、幼稚園教諭が自発的に自宅で手遊びの知識の習得やピアノの練習をしていた(幼稚園)
■ 労働時間に該当すると考えられる事例
・「自由参加のサークル活動」とされている勉強会だが、会社があらかじめ参加者・日時・場所を決めており、参加後にレポートの提出を求め、遅刻や欠席に対して指導も行っていた(学習塾)
・形式上は自由参加の研修だが、店舗商品の説明が主な内容で、受講することが正社員になるための要件とされ、参加できるよう会社がシフトを調整するなど、事実上参加が強制されていた(小売業)
・始業前のマーケット情報の収集が、会社に黙示的に(はっきり指示はしていないものの実質的に)認められていた(金融業)
このように、「自由参加」という形をとっていても、実態として参加せざるを得ない状況であれば労働時間と判断される点が大きなポイントです。なお、所定労働時間内など、業務中に行われる教育・訓練は、基本的に労働時間に該当します。
企業に求められる対応
パンフレットでは、社内の研修・教育訓練を労働時間に該当しないものとして扱う場合には、あらかじめ労使(会社と労働者)で取扱いを話し合い、確認しておくことがすすめられています。具体的には、通常の勤務場所とは別の場所で行うことや、通常勤務でないことがひと目でわかる服装で行うことなどを定め、その取扱いを書面で明確にしておくことが望ましいとされています。
「うちの勉強会は大丈夫だろうか」「待機時間の扱いはこのままでよいのか」など、自社の運用に少しでも不安がある場合は、この機会に見直しをしてみてはいかがでしょうか。労働時間の取扱いに関するご相談は、当法人へお気軽にお問い合わせください。


この記事を書いたのは・・・

社会保険労務士法人エスネットワークス
社会保険労務士K・E

労働保険事務組合での実務経験を活かし、女性ならではの視点で、相談しやすく寄り添ったサポートを心がけています。


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