【アウトソーシングほっとニュース】和歌山労基署が「労働基準法等チェックリスト」を作成 41項目で自主点検を呼びかけ

和歌山労働基準監督署は、事業場が自ら労働基準法などの守るべきルールを点検できる「労働基準法等チェックリスト」を作成しました。割増賃金(残業代など、通常の賃金に上乗せして支払う賃金)の計算方法や、各種協定を届け出る際の注意点など、41項目の確認を求める内容です。
このチェックリストは、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)や就業規則の未届けが疑われる事業場に対し、働き方改革推進支援センターの紹介リーフレットなどとあわせて送付されるもので、送付先は約300事業場にのぼるとされています。
和歌山労基署には、割増賃金を計算するときに各種手当をどう扱えばよいか、始業時間より前にタイムカードを打刻した場合の時間を労働時間としてカウントするのか、といった相談が会社側・労働者側の双方から数多く寄せられているそうです。
こうした背景から、監督署が個別に指導する前に、まずは各事業場が自主的に法令遵守の状況を確認できるようにとの狙いで、今回のチェックリストが作成されました。
チェックリストは「定義等」「一般労働条件等」「労働時間適正把握・割増賃金等」「長時間労働対策等」「健康診断等」の分野に分かれており、主に次のような項目が並んでいます。
チェックリストには、実務で間違えやすいポイントも盛り込まれています。たとえば次のような点です。
割増賃金の単価計算から除外できるのは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類のみで(労働基準法第37条第5項、労働基準法施行規則第21条)、それ以外の手当は原則として計算に含める必要があります。「手当だから残業代の計算に入れなくてよい」というわけではありません。
また、除外できるかどうかは手当の「名称」ではなく「実態」で判断されます。たとえば「住宅手当」という名前であっても、住宅にかかる費用と関係なく全員に一律で支給しているような場合は、除外できず計算に含めなければなりません。
時間外手当の支払いが不要となる「管理監督者」と認められるには、経営者と一体的な立場で仕事をしていること、出社・退社や勤務時間について厳格な制限を受けていないこと、その地位にふさわしい待遇がなされていることといった要件を満たす必要があります。役職名だけでは判断できません。
日々の労働時間の端数を切り捨てて集計することは認められていません。
今回のチェックリストは和歌山労基署が作成したものですが、内容は労働基準法など全国共通のルールに基づいており、どの地域の会社にとっても自社の労務管理を見直すための有用なツールです。
労働基準法は、派遣、パート、有期契約、18歳未満、外国人、障がい者等の名称を問わず、全ての労働者に適用されます。また、労働基準法は取締法規であり、法違反は罰則(拘禁刑又は罰金)の対象となります。「知らなかった」では済まされない分野だからこそ、チェックリストを活用した定期的な自主点検をおすすめします。
チェックリストの本文は、和歌山労働局のホームページで公開されています。
を書いたのは・・・社会保険労務士法人エスネットワークス
社会保険労務士K・E
労働保険事務組合での実務経験を活かし、女性ならではの視点で、相談しやすく寄り添ったサポートを心がけています。