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【アウトソーシングほっとニュース】「外国人雇用管理指針」が改正されました ~令和8年6月から段階的に適用されます~







「外国人雇用管理指針」が改正されました





外国人を雇用する事業主の皆さまへ
「外国人雇用管理指針」が改正されました
~令和8年6月から段階的に適用されます~

外国人を雇う際に、事業主が守るべきルールや努めるべき雇用管理の内容をまとめたものとして「外国人雇用管理指針」があります。これは「労働施策総合推進法」という法律にもとづき、厚生労働大臣が定めているものです。
このたび、この指針が改正され、令和8年6月から段階的に適用されることになりました。外国人を雇用している事業主の皆さま、また、これから雇用を予定している事業主の皆さまは、改正の内容を確認し、職場環境の改善や再就職の支援に取り組んでいきましょう。
※外国人雇用管理指針…正式名称は「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成19年厚生労働省告示第276号)。外国人を適切に雇用するための、事業主向けの国の指針(ガイドライン)です。
改正はこのスケジュールで適用されます
令和8年6月14日 同一労働同一賃金の適用/日本語学習支援/在留カードの読取アプリ活用
令和8年10月1日 パート・有期で雇い入れる際の説明事項が増えます
令和9年4月1日 「育成就労制度」がスタートします
令和8年6月14日から適用されること
① 「同一労働同一賃金」のルールが外国人にも適用されます
短時間・有期雇用・派遣で働く方には、正社員などとの間で不合理な待遇の差を設けてはならないというルール(同一労働同一賃金)があります。今回の改正で、このルールが外国人労働者にも当てはまることが、あらためて明確になりました。雇用形態が違うという理由だけで、同じ会社で働く正社員との間に不合理な待遇差を設けることはできません
※同一労働同一賃金…同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で、基本給や賞与、各種手当、福利厚生などあらゆる待遇について、職務の内容が同じであれば同一の待遇とし(均等待遇)、違いがある場合はその違いに応じたバランスのとれた待遇とすることで(均衡待遇)、不合理な差を設けることを禁止し、待遇差の解消を目指すルールです。
② 日本語の学習支援に努めましょう
事業主は、雇用する外国人やその家族が日本語を学べるよう、学習の機会を提供するなどの支援に努めることが定められました。また、外国人が持っている能力を十分に発揮できるよう、日本語の能力に配慮した教育訓練を行うことも求められます。
国や自治体では、無料で利用できる日本語学習サイトなども用意されています。たとえば日本語学習サイト「つながるひろがるにほんごでのくらし(TSUNAHIRO)」などがありますので、ぜひ活用しましょう。
③ 在留カードの確認に「読取アプリ」を活用しましょう
外国人を雇い入れる際や、ハローワークへ届け出る際には、在留カード等を確認する必要があります。その確認の際に、出入国在留管理庁が提供する「在留カード等読取アプリケーション」(無料)を使い、アプリで読み取った情報とカードの券面(表面)の記載を照らし合わせることが望ましいとされました。
このアプリは、在留カードのICチップに記録された情報を読み取り、カードの表面に書かれている内容と見比べることで、カードが偽造・変造されていないかを確認できるものです。パソコン(Windows/Mac)版のほか、スマートフォン(iPhone・Android)版も用意されています。
※在留カード…日本に中長期間滞在する外国人に交付される、本人確認や在留資格(日本で活動できる資格)を証明する公的なカードです。
【ご注意】不法就労には事業主も罰せられることがあります
在留カードを確認していなかった等の「うっかり」(過失)があった場合でも、罰を免れないことがあります。次のような罰則が定められています。
不法就労をさせたり、あっせんしたりした場合(不法就労助長罪)
 3年以下の拘禁刑、または300万円以下の罰金
 ※令和9年4月1日以降は「5年以下の拘禁刑、または500万円以下の罰金」に引き上げられます。
外国人の雇入れ・離職をハローワークに届け出なかった、または虚偽の届出をした場合
 30万円以下の罰金
※不法就労助長罪…働く資格のない外国人を雇ったり、不法就労を手助け(あっせん)したりした人が問われる罪です。
令和8年10月1日から適用されること
パート・有期で雇い入れる際の「説明事項」が増えます
パートタイムや有期雇用の労働者を雇い入れるときには、労働条件を明示する必要があります。今回あらたに、「待遇の相違の内容や理由等について、説明を求めることができる」という点を、明示しなければならなくなりました。これは外国人労働者にも適用されますので、雇用契約書や労働条件通知書の内容を確認しておきましょう。
令和9年4月1日から適用されること
「育成就労制度」がスタートします
これまでの「技能実習制度」に代わる新しい制度として、「育成就労制度」が始まります。外国人材を育成しながら受け入れる制度で、適正に実施するため、国の基本方針などに沿った雇用管理が必要です。主な留意点は次のとおりです。
育成就労で受け入れた外国人が、目標とする技能や日本語の能力を身につけられるよう取り組むこと
送出機関は、二国間で取決めを結んでいる国・地域の公的機関から推薦を受けた機関に限られている、という点に留意すること
外国人が送出機関に支払う手数料が不当に高額にならないようにすること(外国人が支払う費用は、月給の2か月分を超えてはならないとされています)
外国人に対して、転籍(働く受入先を変えること)の制限について説明を行うこと
※育成就労制度…人手不足の分野で外国人を育成・確保するための新しい在留制度です。これまでの技能実習制度を見直して創設されました。
※送出機関…外国人労働者を日本へ送り出す、現地(母国)側の機関のことです。
まとめ
今回の改正は、令和8年6月・10月、令和9年4月と段階的に適用されます。外国人を雇用する事業主の皆さまは、適用の時期に合わせて、雇用契約書の見直しや在留カードの確認方法など、できることから準備を進めていきましょう。
外国人雇用のことなら、当法人へご相談ください
在留資格の確認方法、雇用契約書・労働条件通知書の見直し、ハローワークへの届出対応など、外国人の雇用管理や手続きについてご不明な点がございましたら、お気軽に当法人へお問い合わせください。御社の状況に合わせて、わかりやすくサポートいたします。
【参考】厚生労働省「外国人雇用管理指針改正の主なポイント」リーフレット、厚生労働省ホームページ「外国人の雇用」
※本記事は令和8年6月時点の情報をもとに作成しています。最新の情報は厚生労働省ホームページ等でご確認ください。


この記事を書いたのは・・・

社会保険労務士法人エスネットワークス
社会保険労務士K・E

労働保険事務組合での実務経験を活かし、女性ならではの視点で、相談しやすく寄り添ったサポートを心がけています。


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