【アウトソーシングほっとニュース】2月は 化学物質管理強調月間です。

第2回 化学物質管理強調月間について
― 人事・労務担当者が押さえておきたい制度の位置づけと事業者の対応 ―
1.化学物質管理強調月間の概要
厚生労働省は、令和8年2月1日から同月28日までの1か月間、「第2回 化学物質管理強調月間」を実施します。本月間は、令和6年度に創設された取組であり、今年度は2回目の実施となります。
スローガンは「慣れた頃こそ再確認 化学物質の扱い方」とされており、日常的に化学物質を取り扱う職場における管理の再点検と、管理体制の定着を目的としています。
本月間は、化学物質の危険性・有害性に関する意識の高揚を図るとともに、事業者による自律的な化学物質管理の取組を促進することを趣旨としています。
2.背景となる制度改正の動向
国内では、輸入・製造・使用されている化学物質が数万種類に及ぶ一方で、その中には危険性や有害性が十分に把握されていない物質も多く存在します。
また、化学物質に起因する休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)のうち、特定化学物質障害予防規則等の特別規則の対象となっていない物質に起因するものが多数を占めている状況があります。
ここでいう特別規則とは、労働安全衛生法に基づき制定されている省令のうち、健康障害の発生リスクが高い特定の化学物質や作業を対象として、一般的な安全衛生管理規定に加え、作業方法、設備、保護具、健康診断、作業環境測定等について、より具体的な措置を定めた規則を指します。
特定化学物質障害予防規則や石綿障害予防規則などがこれに該当します。
こうした状況を踏まえ、特別規則の対象となっていない化学物質への対策強化を主眼として、
国は、
- 危険性・有害性情報の伝達の仕組みの整備
- リスクアセスメントの結果に基づくばく露防止措置
を柱とする化学物質管理制度を段階的に整備してきました。
令和8年4月からは、リスクアセスメントの対象となる化学物質が約2,900物質に拡大される予定であり、これにより、製造業に限らず、第三次産業を含む幅広い業種が対象となります。
さらに、令和7年5月14日には、労働安全衛生法および作業環境測定法の一部を改正する法律が公布され、以下の内容が新たに規定されました。
- SDS(安全データシート)の交付等、危険性・有害性情報の通知義務に罰則を設けること
(公布後5年以内に施行) - 個人ばく露測定を作業環境測定として位置づけ、作業環境測定士による実施を義務付けること
(令和8年10月施行)
ここでいう**SDS(Safety Data Sheet:安全データシート)**とは、化学物質または化学物質を含む製剤等について、その危険性・有害性、取扱い上の注意事項、ばく露防止措置、緊急時の対応方法等を記載した文書を指します。
SDSは、化学物質の製造者や流通業者から当該物質を取り扱う事業者へ交付され、事業者が化学物質の危険性・有害性を把握し、リスクアセスメントや管理措置を検討する際の基礎資料として位置づけられています。
3.化学物質管理強調月間における実施体制
本月間は、厚生労働省および中央労働災害防止協会を主唱者とし、経済産業省、環境省が協力連携者として参画しています。
実施主体は各事業者であり、業種・規模を問わず、リスクアセスメント対象物を製造または取り扱う事業場が対象となります。
4.事業者に求められている取組の整理
本月間において、事業者に対して新たな法的義務が課されるものではありません。
一方で、実施要綱では、現行制度に基づき、次の事項について総点検および確認を行うことが求められています。
(1)化学物質管理体制に関する確認
- リスクアセスメント対象物を取り扱う事業場における化学物質管理者の選任状況
- 化学物質管理者への職務権限の付与
- 氏名掲示等による労働者への周知
- 総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者等との連携状況
(2)取扱化学物質の把握と情報確認
- 製造または取り扱っている化学物質の一覧化
- SDS等による危険性・有害性情報の確認
(3)ラベル表示・SDS交付およびリスクアセスメント
- 化学物質を含む製剤等のラベル表示・SDS交付の状況確認
- SDS等の情報に基づくリスクアセスメントの実施
- リスクアセスメント結果に基づくばく露低減措置の実施
- 業種別・作業別マニュアルの活用
- 衛生委員会における調査審議および記録の作成・保存
- 労働者への教育の実施
(4)保護具の管理および健康管理
- 必要に応じた保護具の使用および管理体制の確認
- 保護具着用管理責任者の選任および周知
- 特殊健康診断等、必要な健康管理措置の実施
(5)特別規則の遵守状況の確認
- 特定化学物質障害予防規則
- 石綿障害予防規則
など、該当する特別規則の遵守状況の確認
(6)職場巡視・訓練等
- 事業者または総括安全衛生管理者による職場巡視
- 有害物漏えい、酸素欠乏症等を想定した緊急時対応訓練
- スローガン掲示等による周知啓発
5.人事・労務担当者の関与範囲について
化学物質管理は、事業所の責任の下、各事業場の業種、規模、組織体制等に応じて実施される者であり、その担い手や関与の形は一様ではありません。
一方、人事・労務担当者においては、
- 化学物質管理者等の選任状況の把握
- 衛生委員会の運営や記録の整備
- 教育・訓練の実施状況の管理
- 法令改正情報の社内共有
といった、制度運用を支える事務的・管理的な役割を担うことが想定されます。
本強調月間は、これらの体制や運用が現行法令に沿って行われているかを確認する機会として位置づけることが適当と考えられます。
6.さいごに
化学物質管理強調月間は、事業者に新たな対応を求めるものではなく、現行制度の運用状況を確認し、管理体制の定着を図ることを目的とした取組です。
社労士法人としては、化学物質そのものの管理や技術的判断に関与するものではありませんが、労働安全衛生法に基づく「制度の理解・体制・運用・記録」が、事業場として適切に整っているかという観点から、事業主の自主的な取り組みを支援する役割を担うことができます。
人事・労務担当者の皆様におかれましては、本月間を契機として、社内の安全衛生管理体制をあらためて整理し、関係部署と連携しながら適切な運用を進めていくことが望まれます。
この記事を書いたのは・・・

社会保険労務士法人エスネットワークス 社会保険労務士 T.Y レストランでの接客から人事労務の世界へ転身しました。難しくなりがちな労務の話も身近に感じてもらえるようにお届けしていきます。