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【アウトソーシングほっとニュース】 健康保険の被扶養者認定基準が見直されます

 



― 令和8年4月からの変更点と実務対応のポイント ―
パート・アルバイトで働く家族を健康保険の被扶養者として認定できるかどうかは、企業の人事労務担当者にとって日常的に判断を求められる重要な実務の一つです。
この被扶養者認定について、令和8年(2026年)4月1日から、年間収入の判断方法が見直されることとなりました。
今回の見直しでは、これまでの「収入実績や見込みを総合的に判断する方法」から、労働契約の内容に基づいて年間収入を判断する考え方へと変更されます。
一見すると判断が明確になる一方で、労働条件通知書の記載方法や、契約変更時の対応など、実務面で注意すべきポイントも少なくありません。
本記事では、制度改正の概要を整理するとともに、人事・労務担当者が押さえておきたい実務上の留意点を解説します。

1.改正の概要(令和8年4月1日施行)

令和8年4月以降、健康保険の被扶養者認定における「年間収入」の考え方が明確化されます。

改正前の考え方

  • 過去の収入実績
  • 今後のシフトや働き方の見込み
  • 繁忙期の残業等を含めた総合判断

このため、判断が属人的になりやすく、認定・取消しの判断に迷うケースも多く見られました。

改正後の考え方

  • 労働条件通知書や雇用契約書に記載された賃金内容を基に、年間収入を算出
  • 契約に明示されていない残業代や臨時的な収入は、原則として判断材料に含めない取扱い

被扶養者認定において、「労働契約の内容」が判断の中心となります。

2.年間収入の基準額(従来どおり)

収入基準額自体に変更はありません。

  • 一般の被扶養者:年収130万円未満
  • 60歳以上または一定の障害がある方:年収180万円未満
  • 19歳以上23歳未満(配偶者を除く):年収150万円未満

※19歳以上23歳未満の150万円基準は、すでに導入されている特例が引き続き適用されます。

3.実務上の留意点

(1)労働条件通知書・雇用契約書の記載内容がより重要に
改正後は、被扶養者認定の判断資料として、
労働条件通知書や雇用契約書の記載内容が重要な意味を持ちます。

  • 所定労働時間
  • 時給・月給
  • 賞与・手当の有無

これらの情報から、年間収入を客観的に算出できる内容になっているか、事前の確認が必要です。

(2)通勤手当・各種手当の取扱いに注意
通勤手当は、健康保険上は「収入」に含まれます。
そのため、

  • 契約書に通勤手当がどのように記載されているか
  • 支給額や算定方法が明確か

によって、被扶養者認定の可否に影響する場合があります。

(3)契約内容の変更時は再確認が前提
以下のような場合には、被扶養者要件の再確認が必要となります。

  • 契約更新時に労働時間や賃金が変更された
  • 雇用形態が変更された
  • 時給改定・賃金体系の見直しが行われた

改正後は、実際の収入増減よりも「契約内容が変わったかどうか」が判断の起点となる点に注意が必要です。

(4)実収入とのズレが生じた場合の考え方 
契約に基づく収入見込みで判断するため、

  • 一時的な残業増加
  • 想定外の繁忙による収入増

といった事情があっても、直ちに被扶養者から外れるとは限りません。
ただし、契約内容と実態が著しく乖離している場合などは、保険者から確認を求められる可能性があるため、実態に即した契約管理が重要です。

4.人事・労務担当者向け実務チェックポイント

✅被扶養者認定に用いる労働条件通知書の様式は整っているか
✅年間収入を算出できる記載内容になっているか
✅契約変更時の社内フロー(再確認・届出)が明確か
✅従業員からの扶養相談に統一した説明ができるか

今回の見直しを機に、被扶養者認定に関する社内運用の整理・ルール化が求められます。

こちらもご参照ください。
≪労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定 における年間収入の取扱いについて≫
《労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定 における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて≫

出典元:厚生労働省

さいごに

令和8年4月からの被扶養者認定基準の見直しは、「扶養に入れるかどうか」を、実際の収入状況や曖昧な見込みではなく、労働条件通知書や雇用契約書に記載された内容を基に、客観的に判断することを明確にした改正といえます。
この改正により、人事・労務担当者には、
単に制度を理解するだけでなく、

✅労働条件通知書や雇用契約書の記載内容が適切か
✅年間収入を算出できる形になっているか
✅契約変更時に被扶養者要件を再確認できる運用になっているか

といった実務運用の整備がこれまで以上に求められます。
社労士法人としては、こうした制度改正に対応するため、

  • 被扶養者認定を見据えた労働条件通知書・契約書の整理、見直し
  • パート・アルバイトの契約更新時におけるチェックポイントの明確化
  • 扶養に関する従業員からの相談への対応方針づくり
  • 健康保険組合等とのやり取りを踏まえた実務対応の助言

などを通じて、企業の実務が円滑に回る仕組みづくりを支援しています。
制度改正への対応は、「何か問題が起きてから」ではなく、
事前に運用を整えておくことが、結果的に人事担当者と従業員双方の負担を軽減する近道です。
被扶養者認定や労働条件通知書の記載方法について不安がある場合は、
早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。


この記事を書いたのは・・・

社会保険労務士法人エスネットワークス                  社会保険労務士 T.Y                          レストランでの接客から人事労務の世界へ転身しました。難しくなりがちな労務の話も身近に感じてもらえるようにお届けしていきます。

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