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2010年11月17日
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イーエスペイロール通信
2010年10月29日号
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いつも大変お世話になっております。
9月の猛暑とは打って変わって、肌寒い日が続きますね。
今年の冬は、暖冬が続いたここ数年に比べるとやや寒くなる見込みだそうです。
体調にはお気をつけください。
さて、イーエスペイロール通信の今月号をお送りします。
今回お知らせする内容は、目次をご覧ください。
社内の他の方への配信を希望される方や今後の配信を希望されない方は、
お手数をおかけして申し訳ありませんが、その旨記載の上、ご返信下さいます
ようお願い致します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.年末調整関係について
2.平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について
3.労働保険料第2期納付期限について
4.空き事務所のご案内
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※当メールマガジンは等幅フォント(『MSゴシック』など)で
ご覧になることをおすすめします。
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1.年末調整関係について
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◆昨年度からの変更点
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅の
新築等をして、平成21年6月4日から平成25年12月31日までの間に
自己の居住の用に供した場合の住宅借入金等特別控除の特例が創設されました。
詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2010/
pdf/04-05.pdf
◆中途入社した方について
前職で給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出して給与の支払いを
受けていた方については、前職分の給与も含めて年末調整を行うので
「給与所得の源泉徴収票」がないと年末調整ができません。
◆確定申告が必要な方
・本年中の給与の収入金額が2,000万円を超える方
・1か所から給与の支払を受けている人で、年金などで給与所得及び退職所得
以外の所得金額が合計20万円を超える方
・2か所以上から給与を受ける給与所得者で、年末調整を受けた主たる
給与以外の従たる給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額
との合計額が20万円を超える方
・退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が
源泉徴収された金額よりも多くなる人
◆確定申告をすることで更に控除が受けられる方
・支払った医療費が10万円又は所得金額の合計額の5%相当額を超えるために
所得税法の規定による医療費控除を受けようとする方
・初めて住宅借入金等特別控除を受ける方や、2年目以降となる方でも以前の
年末調整の際にその控除を受けていない方
◆保険料控除申告書に添付する証明書類について
・生命保険⇒一般の生命保険料の場合9,000円以上、個人年金保険料の場合、
金額に関係なく証明書類が必要になります。証明書類とは
保険会社や郵便局などが発行した領収書などです。
・地震保険(旧長期損害保険料)
⇒金額に関係なく証明書類を添付する必要があります。
・社会保険⇒今年国民年金を払っていた方は国民年金の控除証明書が11月
第1週に日本年金機構から郵送が始まります。
こちらは年末調整時に必要となりますので必ず添付をして下さい。
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2.平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について
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国税庁のホームページに「平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
が掲載されました。平成23年から子ども手当の創設により
16歳未満の年少扶養控除が廃止されることから、
昨年までと様式が大幅に変更となっています。
■扶養控除の対象となるのは16歳以上の扶養親族
扶養親族の記入欄に「16歳以上」と明記されています。
■住民税に関する事項(16歳未満の扶養親族を記入する)
新しく設けられました。平成23年分の住民税では年少扶養控除が
認められますので、16歳未満の扶養親族に関する記入が必要となります。
平成23年分の住民税は年少扶養控除が認められる
平成22年の所得税に基づき計算されます。
■宛先に「市区町村長」が追加
上記の住民税に関する事項が追加された事から、
従来からの宛先である税務署長の他市区町村長が加わりました。
■従たる給与についての扶養控除等申告書の提出
「主たる給与」からでは扶養控除等を控除しきれない場合、
「従たる給与」についての扶養控除等申告書の
提出により控除が可能となります。
平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書はこちらからご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/
h23_01.pdf#search='平成23年分扶養控除申告書'
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3.労働保険料第2期納付期限について
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労働保険料の第2期納付期限が平成22年11月1日(月)までとなっております。
納付遅れのないよう、ご注意ください。
詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken21/index.html
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4.空き事務所のご案内
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弊社グループ会社の㈱フラグシップAMから空き事務所のご案内です。
○麹町オフィスビル/半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩2分
有楽町線 「麹町」駅 徒歩7分
※新宿通り沿いにあり、とても見渡しのよいオフィスです。
また、管理人が常駐しており、管理清掃も行き届いています。
他のテナントは、弁護士事務所や税理士事務所が多く入っております。
募集中のフロアは以下です。
・5階 105.94坪(即入居可)
・6階 11.95坪(即入居可)
・6階 26.97坪(即入居可)
<特典>
・仲介手数料、礼金なし(当社と直接契約のため)
・フリーレント、駐車場の無償提供も応相談
・賃料、入居時期、その他、応相談。
ご興味持たれました方は、下記連絡先にお気軽にご連絡下さい。
その際、イーエスペイロール通信を見たとおっしゃって下さい。
株式会社フラグシップAM 担当 小林
電話番号(代表) 03-6826-7391
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編集後記
私ごとでは御座いますが、10月の2週目の土曜日に結婚式を挙げました。
準備段階では予想通り喧嘩もしましたが、
無事に式を挙げられてホッとしております。
しかし結婚式を終えてこれから先はご祝儀を、
払う方に回ったのかと思うと少し気が重くなりました(笑)
(ま)
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