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2010年9月24日
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イーエスペイロール通信
2010年08月31日号
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いつも大変お世話になっております。
空は徐々に高く澄み渡った秋の空へ変わりましたが、気温はまだまだ暑い
日々が続きますね。
さて、イーエスペイロール通信の今月号をお送りします。
今回お知らせする内容は、目次をご覧ください。
社内の他の方への配信を希望される方や今後の配信を希望されない方は、
お手数をおかけして申し訳ありませんが、その旨記載の上、ご返信下さいます
ようお願い致します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.厚生年金保険の保険料率引上げについて
2.退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直しについて
3.障害者雇用促進法改正について
4.空き事務所のご案内
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※当メールマガジンは等幅フォント(『MSゴシック』など)で
ご覧になることをおすすめします。
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1.厚生年金保険の保険料率引上げについて
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厚生年金保険の保険料率が、平成22年9月分(同年10月納付分)から、
0.354%引き上げられました。今回、改定された厚生年金保険の保険料率は
平成22年9月分(同年10月納付分)から平成23年8月分(同年9月納付分)まで
の保険料を計算する際の基礎となります。
《旧料率》15.704%⇒《新料率》16.058%
詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf/ryogaku_22_09/01/01.pdf
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2.退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直しについて
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平成22年9月1日より、年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が
退職後継続再雇用(※1)された場合、再雇用された月から、再雇用後の
給与に応じた標準報酬月額に決定できることになりました。
(※1)1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます。
《対象となる方》
◆定年制のある会社
・定年退職し、継続再雇用となる場合
・定年に達する前に退職して継続再雇用される場合
◆定年制のない会社
・退職後、継続再雇用される場合
《必要添付書類》
新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類
(退職したことがわかる書類、再雇用時の雇用契約書又は事業主の証明等)
詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/2010/
pdf/0708shokutaku.pdf
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3.障害者雇用促進法改正について
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平成22年7月から、短時間労働(週所定労働時間20時間以上30時間未満)が
障害者雇用率制度の対象となります。
(1)障害者雇用率制度における短時間労働の取扱い
現在の障害者雇用率制度においては、原則として、
週所定労働時間が30時間以上の労働者を実雇用率や
法定雇用障害者数の算定の基礎としています。
このため、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の
重度障害者や精神障害者を除き、重度でない身体障害者や
知的障害者である短時間労働者については、
実雇用障害者数や実雇用率にカウントすることはできませんでした。
(2)短時間労働に対する対応の必要性
一方で、短時間労働については障害者によっては、
障害の特性や程度、加齢に伴う体力の低下等により、
長時間労働が難しい場合があるほか、障害者が福祉的就労から
一般雇用へ以降していくための段階的な就労形態として
有効であるなどの理由から、障害者に一定のニーズがあります。
(3)今回の法改正による改正点
こうしたニーズへの対応として、平成22年7月から、
障害者雇用率制度における実雇用障害者数や実雇用率の
カウントの際に、身体障害者又は知的障害者である
短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)を
カウントすることとなります。
このとき、そのカウントは0.5カウントとなります。
また、障害者雇用率制度において、実雇用率や
法定雇用障害者数(障害者の雇用義務数)の算定の基礎となる
常用雇用労働者の総数に、短時間労働者数
(週所定労働時間20時間以上30時間未満)を
カウントすることとなります。
その際、短時間労働者数は0.5カウントとして計算し、
これを基に、実雇用率や法定雇用障害者数を計算します。
(4)留意事項
今回の障害者雇用率制度における短時間労働への対応は、
短時間労働に対する障害者のニーズを踏まえ、
障害者雇用の促進のために行うものです。
障害者である短時間労働者の処遇については、
法令に規定されているところであり、
社会保険料を免れる目的など、事業主の一方的な都合により
障害者を短時間労働に代価してはなりません。
詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/shoukai/pdf/210401kai_koyosokusin.pdf
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4.空き事務所のご案内
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弊社グループ会社の㈱フラグシップAMから空き事務所のご案内です。
○麹町オフィスビル/半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩2分
有楽町線 「麹町」駅 徒歩7分
※新宿通り沿いにあり、とても見渡しのよいオフィスです。
また、管理人が常駐しており、管理清掃も行き届いています。
他のテナントは、弁護士事務所や税理士事務所が多く入っております。
募集中のフロアは以下です。
・5階 105.94坪(即入居可)
・6階 11.95坪(10月以降)
・6階 26.97坪(10月以降)
<特典>
・仲介手数料、礼金なし(当社と直接契約のため)
・フリーレント、駐車場の無償提供も応相談
・賃料、入居時期、その他、応相談。
○日本橋小網町オフィスビル/日比谷線・東西線 「茅場町」駅 徒歩4分
半蔵門線 「水天宮」駅 徒歩4分
日比谷線・都営浅草線 「人形町」駅 徒歩6分
※5路線3駅の利用が可能で、アクセスが大変便利です。
築年数は古いですが、H19年に全館リニューアルしているため、
大変きれいで、レイアウトしやすい間取りです。
募集中のフロアは以下です。
・4階 46.70坪(10月以降)
<特典>
・仲介手数料、礼金なし(当社と直接契約のため)
・フリーレントも応相談
・賃料、入居時期、その他、応相談
ご興味持たれました方は、下記連絡先にお気軽にご連絡下さい。
その際、イーエスペイロール通信を見たとおっしゃって下さい。
株式会社フラグシップAM
電話番号(代表) 03-6826-7391
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編集後記
先日、長野の安曇野へ旅行へ行って参りました。
現地で自転車を借り、豊かな自然の中をサイクリングして楽しんでいたのですが
ふと東京に戻ってみると、うなじあたりが黒こげになってしまっていました。
どうしてもうなじ周辺は日焼け止めを塗るのを忘れてしまう場所なんですよね。
そんな夏の一日でした。 (た)
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