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2010年3月23日
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イーエスペイロール通信
2010年02月26日号
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いつも大変お世話になっております。
東京も雪の降るほどの寒さとなり、毎朝お布団から出るのがつらい時期となりました。
一方で花粉も飛びはじめたようで、季節の移り変わりが始まっていますね。
さて、イーエスペイロール通信の今月号をお送りします。
今回お知らせする内容は、目次をご覧ください。
社内の他の方への配信を希望される方や今後の配信を希望されない方は、
お手数をおかけして申し訳ありませんが、その旨記載の上、ご返信くださいます
ようお願い致します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.建設労働者緊急雇用確保助成金の創設について
2.雇用保険の適用範囲の拡大、雇用保険料の弾力条項の発動の停止
3.協会けんぽの健康保険料率引上げについて
4.労働基準法改正について
5.育児・介護休業法改正について
6.空き事務所のご案内
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※当メールマガジンは等幅フォント(『MSゴシック』など)で
ご覧になることをおすすめします。
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1.建設労働者緊急雇用確保助成金の創設について
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建設投資が低迷する中、公共事業についても減少していくことが
見込まれており、このことが建設業者の倒産や多くの離職者の発生など
建設労働者の雇用に影響を及ぼすことが懸念されています。
このため、建設事業主において建設労働者の雇用を確保することや、
建設業離職者の他産業への再就職を促進し、建設労働者等の雇用の安定を図る
ことが必要なことから、建設労働者緊急雇用確保助成金を創設しました。
1 建設業新分野教育訓練助成金
建設労働者の雇用を維持しながら、建設業以外の事業に従事するために
必要な教育訓練を実施した中小建設事業主に対し、次の助成金を支給する。
・ 教育訓練の実施経費の2/3(1日当たり20万円、60日分を限度)
・ 教育訓練を受講した労働者の賃金に対し、1人1日7,000円
(上限。60日分を限度)
2 建設業離職者雇用開発助成金
建設業以外の事業主で、45歳以上60歳未満の建設業離職者を公共職業安定所等
の紹介により、継続して雇用する者として雇い入れた事業主に対し、
次の助成金を支給する。
・ 中小企業事業主 90万円
・ 中小企業事業主以外の事業主 50万円
※ 雇入れから6か月経過後及び1年経過後に半額ずつ支給する。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000045nx-att/2r985200000045po.pdf
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2.雇用保険の適用範囲の拡大、雇用保険料の弾力条項の発動の停止
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厚生労働省において、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」を作成され、
平成22年1月29日、同法案の国会提出について閣議に付議し、
閣議決定がなされました。
■ 非正規労働者に対する適用範囲の拡大
雇用保険の適用基準である「6ヶ月以上雇用見込み」(業務取扱い要領に規定)
を「31日以上雇用見込み」(雇用保険法に規定)に緩和
■ 雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
・事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者
のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類に
より確認された者については、2年(現行)を超えて遡及適用
・この場合において、事業所全体として保険料を納付していないことが確認
されたケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後も保険料を
納付可能とし、その納付を勧奨
■ 雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動の停止
・現行では平成21年度の保険料率は 3.0/1000(弾力)となっており、
現行規定によれば平成22年度も3.0/1000(弾力)となります。
しかしこの改正案では平成22年度の保険料率を3.5/1000とすることで、
弾力条項の発動を停止し、原則どおりとします。
・失業等給付に係る平成22年度の保険料率(労使折半)
原則16/1000のところ12/1000とする
(参考:平成21年度の保険料率は、前回法改正により1年限りの
特例措置として8/1000)
・つまり、全体としての雇用保険料率は15.5/1000となり、
内労働者負担は6/1000(失業等給付に係る保険料率のみ)、
事業主負担は9.5/1000
(二事業に係る保険料率3.5/1000+失業等給付に係る保険料率6/1000)
となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003x1z.html
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3.協会けんぽの健康保険料率引上げについて
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全国健康保険協会(協会けんぽ)の平成22年度健康保険料率が、
厚生労働大臣の認可を受け、決定しました。
都道府県別の保険料については、一般の被保険者は平成22年4月に納付いただく
保険料(3月分)以降、任意継続被保険者は4月分以降、全国平均で現在の
8.2%から9.34%へ大幅に上がります。
また、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)に対する介護保険料に
ついても平成22年4月に納付いただく保険料(3月分)以降、
現在の1.19%から1.50%へ上がります。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.36104.html
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4.労働基準法改正について
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「労働基準法の一部を改正する法律」が第170回国会で成立し、
平成20年12月12日に公布されました。改正労働基準法は、
平成22年4月1日から施行されます。
労働基準法の一部を改正する法律の概要
1 時間外労働の削減
・限度時間を超える時間外労働の労使による削減
特別条項付き時間外労働協定で、限度基準告示上の限度時間を超える
時間外労働に対する割増賃金率を法定(25%)を超える率を定める努力義務。
・法定割増賃金率の引上げ ※中小企業は、当分の間、猶予
1ヶ月60時間を超える時間外労働について、
割増賃金率を50%以上に引上げ(現行25%以上)。
・代替休暇制度の創設 ※中小企業は、当分の間、猶予
労使協定により改正法による法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の
支払いに代えて、有給の休暇を付与することが可能に。
2 年次有給休暇の有効活用
・時間単位年休制度の創設
労使協定により、1年に5日分を限度として年次有給休暇を時間単位で
取得することが可能に。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
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5.育児・介護休業法改正について
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育児・介護休業法が改正され、一部を除き平成22年6月30日(常時100人以下の
労働者を雇用する中小企業については、改正育児・介護休業法の
交付日(平成21年7月1日)から3年以内の政令で定める日)から施行されます。
改正育児・介護休業法の施行スケジュール
・第1次施行(平成21年9月30日)
①事業主による苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による
紛争解決の援助制度の創設
②法違反に対する勧告に従わない場合の企業名の公表制度、
報告を求めた場合に報告せず又は虚偽の報告を行った場合の過料の設置
・第2次施行(平成22年4月1日)
①指定法人の業務の改廃
②育児・介護休業法に係る労働者と事業主の間の紛争に関する調停制度の創設
・第3次施行(平成22年6月30日)
①3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、
所定外労働の免除の制度化
②子の看護休暇の拡充
③男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
④介護休暇の創設
※①、④について、従業員100人以下の企業については、
改正育児・介護企業法の交付日(平成21年7月1日)から
3年以内の政令で定める日から施行されます。
詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2010/20100122_ikuji/index.html
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6.空き事務所のご案内
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グループ会社のフラグシップから空き事務所のご案内です。
◆ 麹町オフィスビル/半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩2分
・5階の約105坪、6階の約27坪を1坪当たり賃料16,000円(共込)にて募集中
・賃料、入居時期、その他、応相談。
◆ 日本橋小網町オフィスビル/日比谷線・東西線「茅場町」駅 徒歩4分
半蔵門線「水天宮」駅 徒歩4分
日比谷線・都営浅草線「人形町」駅 徒歩6分
・5階の約46坪、6階の約46坪、7階の約6坪、7坪、11坪、16坪、8階の約20坪を
坪当たり賃料10,000円(共込)にて募集中
・賃料、入居時期、その他、応相談。
ご興味持たれました方は、下記連絡先にお気軽にご連絡下さい。
その際、イーエスペイロール通信を見たとおっしゃって下さい。
株式会社フラグシップAM
電話番号(代表) 03-6826-7391
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編集後記
わが子のいっている学童保育でキッズMBAと題し、3学期にお店を出展すべく
今年はどのようなお店を出展するか、材料に何が必要か、接客マナーなど
1年かけて子ども達が考えてその集大成を各ブースで発表するという形で
先日発表しておりました。
飲食店あり、ゲームコーナーあり、
子どもにとっての1年間は、長く感じるのですが
大人にとっての1年はあっという間の為、このような機会があると
子どもが1年かけてどの位成長をしたか目で見ることが出来
親にとっても良い機会でした。
後少しで進級の時期ですが、大人も心機一転1学年あがるつもりで
過ごせたらなと思っています。 (あん)
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【発行元】株式会社イーエスペイロール http://www.espayroll.jp/
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