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2009年10月27日
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イーエスペイロール通信
2009年09月30日号
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いつも大変お世話になっております。
からっとした秋晴れの日が続いたかと思えば、突然の豪雨が降ってきたりと
乙女心も秋の空というような天気が続いていますね。
さて、イーエスペイロール通信の今月号をお送りします。
今回お知らせする内容は、目次をご覧ください。
社内の他の方への配信を希望される方や今後の配信を希望されない方は、
お手数をおかけして申し訳ありませんが、その旨記載の上、ご返信くださいます
ようお願い致します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.決定通知書等の送付先について
2.増減内訳書の送付取扱い廃止について
3.出産育児一時金の支給額と支給方法について
4.東京都最低賃金の改正について
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※当メールマガジンは等幅フォント(『MSゴシック』など)で
ご覧になることをおすすめします。
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1.決定通知書等の送付先について
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社会保険庁が平成21年12月をもって廃止となり、平成22年1月より日本年金機構
が年金事業の運営を行います。
その日本年金機構の設立準備の一環として、平成21年10月より原則として
届書等にかかる業務処理を事務センターで一括処理することとなり、
これに伴い決定通知書の送付先が変更になります。
これまでは、決定通知書等を社会保険事務所に申出られた事業主のご希望される
住所地(人事労務部署等)へ送付していた場合もありましたが、一括処理の関係で
今後は原則として登録されている事業所所在地に送付されます。
現在人事労務に関しまして、登録事業所所在地が離れた場所にある場合や、
外注している場合には、「決定通知書等の『別送・解除』申請書」を
管轄の社会保険事務所へ提出することにより、ご希望の場所への送付が
可能となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.sia.go.jp/~tokyo/ikounogokyouryoku.pdf
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2.増減内訳書の送付取扱い廃止について
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従来、納入告知書の送付にあわせて、保険料の増減内訳書が送付されておりまし
たが、届出書等にかかる業務処理を事務センターで一括処理するに伴い、
平成21年10月からは、この取り扱いが原則廃止となります。
増減内訳書の交付をご希望される事業主には、個別に
「増減内訳書等の送付依頼書」を管轄の社会保険事務所に送る事により、
送付が可能となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.sia.go.jp/~tokyo/ikounogokyouryoku.pdf
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3.出産育児一時金の支給額と支給方法について
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◆ 出産育児一時金の支給額が4万円引きあがります。
被保険者やその扶養者が出産したときに支給される一時金は、現在38万円と
なっていますが、平成21年10月から42万円(※)に引きあがります。
(※)産科医療保障制度に加入する医療機関等において出産した場合に
限ります。それ以外の場合は35万円から4万円引き上げ
39万円になります。
◆ 支給方法が変わります。
今までは、原則として出産後に、被保険者の方から協会けんぽ支部に申請して
いただいた上で、出産育児一時金を支給していました。
平成21年10月からは、まとまった出産にかかる費用を事前にご用意いただく
必要がなくなります。(※)
(※)出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会
けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組みに変わる
ためです。
◇出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内(原則42万円)
であった場合には、その差額分を出産後、協会けんぽに請求いただくことで
差額分を支給します。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額
を超える場合には、その超えた額を医療機関等に
お支払いいただくことになります。
◇出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まれない方は、
出産後に被保険者の方に支払う従来の方法をご利用いただくことも
可能です。
(ただし、出産にかかった費用を医療機関等にいったんご自身でお支払い
いただくことになります。)
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/za/0831/a63/a63-11.pdf
(注)その後、厚生労働省は平成21年10月からの一斉導入を見送り、医療機関等が
半年間の猶予期間を定めることを認めるとの大臣会見を行っております。
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4.東京都の最低賃金の改正について
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平成21年10月1日より、東京都最低賃金が25円引き上がり、時間額791円に改正
されます。この最低賃金は、都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業
場で働くすべての労働者に適用されます。
<参考> 関東各県における平成21年度地域別最低賃金改正の状況
神奈川:時間額789円 発効日 10月25日
埼 玉:時間額735円 発効日 10月17日
千 葉:時間額728円 発効日 10月 3日
茨 城:時間額676円 発効日 10月19日
栃 木:時間額685円 発効日 10月 1日
群 馬:時間額676円 発効日 10月 4日
詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2009/20090831-chingin/index.html
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編集後記
朝晩、涼しくなり夏が大好きな私にとってはとても寂しい季節
となってまいりました。
先日、湘南の海をのんびりと散歩していたのですが、見る人見る人サーフィンを
されるかたばかりでした。
ウェットを着用したまま自転車やバイクに板を付けて移動する感じが
すごく新鮮で良かったです。
1年中海に入っていられるサーファーがちょっぴり羨ましくなってしまいました。
もう今年は寒いので・・・(笑)
来年の夏こそはサーフィンデビューしたいと思います。
これから段々と肌寒くなってまいりますので、
体調管理にはどうぞお気を付け下さいませ。 (K)
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