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2009年7月27日
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イーエスペイロール通信
2009年6月30日号
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いつも大変お世話になっております。
いよいよ梅雨の季節となりました。
今年もゲリラ豪雨は降るのでしょうか?傘が手放せませんね。
さて、イーエスペイロール通信の今月号をお送りします。
今回お知らせする内容は、目次をご覧ください。
社内の他の方への配信を希望される方や今後の配信を希望されない方は、
お手数をおかけして申し訳ありませんが、その旨記載の上、ご返信くださいます
ようお願い致します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.労働保険年度更新の申告・納付時期について
2.労働基準法の一部を改正する法律について
3.育児休業、介護休業等に関する法律及び
雇用保険法の一部を改正する法律案について
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※当メールマガジンは等幅フォント(『MSゴシック』など)で
ご覧になることをおすすめします。
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1.労働保険年度更新の申告・納付時期について
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平成21年度労働保険年度更新申告・納付期限が7月10日までとなっております。
申告・納付遅れのないよう、ご注意ください。
また労働保険料の延納(分割納付)を行っている事業所の
平成21年度の納付期限は以下の通りとなっております。
<第1期> 平成21年7月10日(金)
<第2期> 平成21年11月2日(月)
<第3期> 平成22年2月1日(月)
なお、保険料の算定期間に変更はありません。
詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/hoken/hokentoha.htm#hoken14
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2.労働基準法の一部を改正する法律について
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「労働基準法の一部を改正する法律」が第170回国会で成立し、
平成20年12月12日に公布されました(平成20年法律第89号)。
改正労働基準法は、平成22年4月1日から施行されます。
この法令改正により、月60時間を超える時間外労働の取扱い等について、
詳細な省令告示が平成21年5月29日に公表されました。
詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
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3. 育児休業、介護休業等に関する法律及び
雇用保険法の一部を改正する法律案について
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厚生労働省は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」を4月21日に国会に提出し、
今国会で成立しました。
改正内容
◆子育て期間中の働き方の見直し
・現行では勤務時間短縮等の措置7項目(勤務時間の短縮、所定外労働の免除、
フレックスタイム、始業・終業時刻の繰り上げ下げ、託児施設の設置運営、
託児施設に準ずる便宜の供与、育児休業に準ずる制度)のいずれかの措置を
講ずることを義務付けていたが、改正後は7項目内の「勤務時間の短縮」
と「所定外労働の免除」の2項目が義務となります。
残りの5項目については現行と変わらず努力義務となっております。
・子の看護休暇の拡充について、現行では小学校就学前の子がいれば
一律年5日だったのが、改正後は小学校就学前の子が1人であれば年5日、
2人以上であれば年10日となります。(子の看護休暇は、小学校就学前の
子の疾病の予防を図るために必要な世話を行う場合にも取得できます。)
◆父親も子育てができる働き方の実現
・父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を現行の
1歳から、1歳2カ月に達するまでに延長します。
・父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を
取得する事が可能になります。
・配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる
制度を廃止し、すべての父親が必要に応じ育児休業を取得できるように
なります。
◆介護のための短期の休暇制度の創設
・要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、介護のための
短期の休暇制度が設けられます(年5日、対象者が2人以上であれば年10日)。
◆紛争解決の援助及び調停の仕組み等の創設
・育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、都道府県労働局長による
紛争解決の援助および調停委員による調停制度が設けられます。
・勧告に従わない場合の公表制度や、報告を求めた際に虚偽の報告をした
者等に対する過料を設けます。
◆施行期日
・公布の日から1年(一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主
について3年)以内で政令で定める日になります。
ただし、紛争の解決(調停に係る部分を除く)、公表及び過料に係る規定
については公布の日から起算して3カ月を超えない範囲内において政令で
定める日、また、調停に係る規定については平成22年4月1日になります。
詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/171z.pdf
(施行期日のみ、上記PDFから修正となっておりますので御注意ください。)
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編集後記
梅雨のジトジトとした時期に入り、毎日不快感と戦っております。
家で洗える上にとても涼しいスーツというのが出ているので、
この不快感に私の精神力が負けたら買いに行こうかなと考えています。
話は変わりますが、先日平成生まれの方と話す機会があり、話をしていると
「○○ちゃん、本当にショウワセンだよねぇ♪」と話しており、ショウワセンに
ついて質問してみると、「昭和専」と書き年上好きの人の事を指すらしいです。
若い時代の流れについて行けなくなったなと思ったのと同時に、昭和は年寄りと
思われている事にショックを隠しきれず、早々と退散してしまいました・・・。
(M)
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