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2009年4月28日
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イーエスペイロール通信
2009年03月31日号
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いつも大変お世話になっております。
桜のきれいな季節がやってまいりました。
桜はもう見に行かれましたでしょうか。
さて、イーエスペイロール通信の今月号をお送りします。
今回お知らせする内容は、目次をご覧ください。
社内の他の方への配信を希望される方や今後の配信を希望されない方は、
お手数をおかけして申し訳ありませんが、その旨記載の上、ご返信くださいます
ようお願い致します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.ホームページリニューアルしました
2.労災保険料率決定のお知らせ
3.次世代育成支援対策推進法改正について
4.障害者雇用納付金制度の一部改正について
5.改正雇用保険法の施行日について
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※当メールマガジンは等幅フォント(『MSゴシック』など)で
ご覧になることをおすすめします。
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1.ホームページリニューアルしました
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この度、弊社のホームページをリニューアル致しました。
お客様により分かりやすいホームページとなっておりますので、
この機会にぜひご覧ください。
http://www.espayroll.jp/
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2.労災保険料率決定のお知らせ
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平成21年4月1日より、労災保険料率が改定されます。
改正後の保険料率が決定致しましたのでお知らせ致します。
平成21年度の労働保険料の概算保険料は新しい保険料率で計算いたします。
新しい労災保険料率はこちらをご覧ください
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2009/20090305-rousai/data1.pdf
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3.次世代育成支援対策推進法改正について
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平成21年4月1日より改正次世代育成支援対策推進法が施行されます。
301人以上の企業に対して行動計画の公表及び従業員への周知が義務化されます。
101人以上300人以下の企業は努力義務となっていますが、平成23年からは
義務となります。
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20090319-ikusei/01.pdf
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4.障害者雇用納付金制度の一部改正について
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障害者雇用納付金制度が一部改正された事に伴い、平成22年7月1日より
常用労働者数201人以上300人以下の全ての中小企業においても、
障害者雇用納付金の申告が義務付けられます。
週20時間以上30時間未満の短期労働者を、労働者の数及び雇用障害者の数に
加えて、平成23年度から申請が開始されます。
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/download/revision.pdf
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5.改正雇用保険法の施行日について
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イーエスペイロール通信1月号で雇用保険法の改正について、施行日を
平成21年4月1日としておりましたが、平成21年3月31日に変更に
なりました。
平成21年3月31日より適用となる事項は下記の通りです。
◆雇用保険の適用要件
週所定労働時間20時間以上、1年以上の雇用見込
↓
週所定労働時間20時間以上、6か月以上の雇用見込
◆再就職が困難な場合について、失業給付の給付日数を60日分延長
◆雇用保険料率を平成21年度に限り、0.4%引下げ(労使折半)
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編集後記
桜の開花の頃になると、スギ花粉が終わりの時期を迎える為
桜の開花予報が花粉症のつらい症状の終わりとお花見が出来る事の2重の楽しみに
毎年なっています。今年は例年より早い開花とのことで、うれしい限りです。
とはいえ、ヒノキの花粉がこれからピークを迎える為杉・ヒノキ両方の花粉症の
私にとってはまだまだつらい日々ですが・・・。(A)
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【発行元】株式会社イーエスペイロール http://www.espayroll.jp/
〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目17番22号赤坂ツインタワー本館7F
TEL : 03-6826-6333 FAX : 03-3505-7985
*イーエスペイロール通信に記載された記事を許可なく引用・転載することを
禁じます。特集して欲しいテーマやご質問・ご要望などございましたら
お気軽に御連絡ください。
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